○飯南町家族介護支援事業実施要綱
平成17年3月23日
告示第69号の2
(目的)
第1条 家族介護支援事業(以下「事業」という。)は要介護者を在宅で介護している家族に対して介護用品を給付することにより、経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の維持及び向上を支援し、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、要介護者とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3以上と認定された者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町の住民で前条に掲げる要介護者であって、市町村民税非課税世帯に属する者を介護している家族とする。
(申請)
第4条 この事業による給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町家族介護支援事業受給者申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。
(利用の廃止)
第6条 町長は、受給者が次に掲げる事項に該当するときは、給付を廃止することができる。
(1) 第3条に定める対象者として、該当しなくなったとき
(2) 町外に転出したとき
(3) 要介護者が3ケ月以上入院したとき
(4) 要介護者が介護保険施設等に入所したとき
(事業内容)
第7条 事業の内容は別表のとおりとする。
(給付及び支払)
第8条 町長は、家族介護用品支給事業の受給者に対し、家族介護用品支給事業給付券(以下「給付券」という。)(様式第4号)を発行する。
2 家族介護用品支給事業の受給者は、飯南町家族介護用品支給事業契約書(様式第5号)により、飯南町と契約を締結した薬局・介護用品専門店等から給付券により、介護用品を購入するものとする。
3 薬局・介護用品専門店等は請求書に介護用品支給事業給付券を添えて町長に提出するものとする。
4 給付券の交付枚数は、交付決定をした日の属する月から当該年度末までの月数分とする。
5 給付券の有効期間は、当該給付券に指定された月の末日までとし、有効期間を経過した給付券は無効とする。
(不正取得・利用の禁止)
第9条 給付券を複製、改ざん等の手段を用いて不正に取得し、又は利用してはならない。
2 町長は、不正利用等の事実が確認されたときは、直ちに該当者の給付券利用を停止し、不正利用によって得た物品の相当額を町に返納させるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成22年6月11日告示第41号)
この告示は、平成22年6月11日から施行する。
附則(平成23年3月1日告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日告示第35号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第171号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
事業の内容 | 支給対象者 | 支給金額 |
家族介護用品支給事業 | 介護保険による要介護状態区分において要介護3以上の認定を受けた在宅要介護者を介護していて、かつ、市町村民税非課税世帯の家族 | 1箇所 6,540円 |