○飯南町緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月23日

告示第69号の3

(目的)

第1条 緊急通報システム事業(以下「事業」という。)はひとり暮らし高齢者等を対象に、緊急通報装置を設置し、その利用に供することにより、高齢者等の日常生活の不安の解消及び安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で緊急通報システムとは、在宅のひとり暮らし高齢者等に緊急通報装置一式(以下「機器等」という。)を貸与し、当該高齢者等が急病及び事故等により緊急に援助を必要とする場合に、この機器等により近隣協力者等の受信施設に通報し、より速やかに援助を行うシステムをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、飯南町とする。

(対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、本町の住民で次に掲げる者とする。

(1) 75歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に町長が必要と認めた者

(利用申込)

第5条 緊急通報システムの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は緊急通報システム利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び登録)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理した場合は、内容を審査の上、利用の要否を決定し、利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、その申請者に通知するものとする。

なお、利用を要しないと決定した場合には、その理由を明記して利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(承諾書の提出)

第7条 利用者は、町長に対し承諾書(様式第4号)を提出しなければならない。

(機器等の貸与)

第8条 町長は、第6条により利用を決定した場合は、利用者との間に緊急通報電話使用貸借契約書(様式第5号)を締結し、次の各号に掲げる機器等を貸与する。

(1) 伝送装置

(2) 非常用ボタン

(3) 火災警報器

(機器等の管理)

第9条 機器等の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の義務をもって、貸与された機器等を使用するとともに、本事業の目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された機器等を損傷又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るものとし、その費用を負担するものとする。ただし町長が特別の事情があると認めたときは、費用額を減免又は免除することができる。

(変更届出及び辞退届)

第10条 利用者は、次の各号に該当する場合は、速やかに変更届出書(様式第6号)及び機器貸与辞退届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所その他の申請事項に変更があったとき

(2) 長期間(おおむね1ヶ月以上)不在にするとき、また、帰宅したとき

(3) 機器の貸与を辞退するとき

(4) 第4条に該当しなくなったとき

(利用の取消し)

第11条 町長は、利用者が次の各号に該当する場合は、利用取消通知書(様式第8号)により利用の取消しを行うものとする。

(1) 第4条に定める対象者として、該当しなくなったとき

(2) 施設等に入所したとき(短期的なものを除く)

(3) 利用を辞退するとき

(緊急通報協力員の設置)

第12条 利用者は、緊急通報協力員2名を設置する。

2 緊急通報協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報電話の通報に基づく利用者の状況確認

(2) 前項の確認結果に対応した救護活動及び関係機関への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成23年10月21日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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飯南町緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月23日 告示第69号の3

(令和4年4月1日施行)