○飯南町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月23日

告示第69号の4

(目的)

第1条 飯南町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)運営事業は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等(以下「要援護高齢者等並びにその家族等」という。)に対して、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等並びにその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように各関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は飯南町(以下「町」という)とする。

(実施施設)

第3条 この事業は、基幹型在宅介護支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)並びに地域型在宅介護支援センター(以下「地域型支援センター」という。)において実施する。

2 基幹型支援センターは、地域型支援センターを兼ねるものとする。

(利用対象者)

第4条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等並びにその家族等とする。

(基幹型在宅介護支援センター)

第5条 基幹型支援センターは、以下に定める事業を地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域へ積極的に出向き行うものとする。

(1) 地域ケア会議を開催し、介護予防・生活支援の観点から、要援護高齢者等を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うこと。

(2) 地域ケア会議を通じてケアマネージャーの調整、相談、指導を行うとともに、ケア事例検討会の開催などを通じて介護サービス機関の質的向上を図ること。

(3) 地域型支援センターにより把握され、及び基幹型支援センターが自ら把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。

(4) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。

(5) 町全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(6) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(7) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(8) 地域の要援護高齢者等並びにその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。

(9) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(地域型在宅介護支援センター)

第6条 地域型支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等並びにその家族等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。

(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や、相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法についての指導、助言を行うこと。

(6) 地域の要援護高齢者等並びにその家族等の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行等の便宜を図る等、利用者の立場にたって公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(事業実施)

第7条 基幹型支援センターは地域型支援センターを統括し、町全域において、地域型支援センターとともに事業を実施するほか、町民に係る居宅介護支援事業所とも協力し町の高齢者全員の福祉向上に努めるものとする。

2 地域型支援センターの担当地域は次のとおりとし、区域内の要援護高齢者等の実態について常時調査把握して、サービス基本台帳により管理するものとする。

(1) 飯南町保健福祉センター内に設置する地域型支援センターは、旧頓原町とする。

(2) あかぎの里内に設置する地域型支援センターは、旧赤来町とする。

3 事業の実施にあたって支援センターは、年間の事業計画を定めるとともに、月間の事業計画を定め、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

4 支援センターは、夜間の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関との連絡方法、緊急時の公的サービス利用に伴う利用申請手続きの取り扱いの対応、又手順を消防署、病院等医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

5 支援センターは、相談を受けた場合は速やかに必要な活動を展開するものとする。

6 支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

7 支援センターの業務については、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制をとるものとする。ただし相談窓口としての業務については、飯南病院、あかぎの里との連携の下に24時間対応の体制をとるものとする。

(職員の配置)

第8条 この事業を行うため、あらかじめ基幹型支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとし、加えて、介護支援専門員を配置することができる。なお、職員配置にあたっては福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師1人

(2) 看護師又は社会福祉士1人

2 この事業を行うため、あらかじめ地域型支援センターの管理責任者を定めるとともに、次の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、又は介護支援専門員1人

(職員の責務)

第9条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画策定等の技術等に関して自己研鑽に努めるものとする。

(運営協議会の設置)

第10条 基幹型支援センターは、町内すべての支援センターの円滑な運営を図るため、基幹型在宅介護支援センターに在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、支援センターの事業計画を検討、及び事業実施上の諸問題について協議を行うこととする。

2 運営協議会の委員は、若干名をもって組織し、関係機関、団体を構成する者及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。委員の任期は、委嘱を受けた当該年度とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営協議会は必要に応じて年1回以上開催するものとする。

(協力相談員の配置及び業務内容)

第11条 支援センターには、活動対象地域の高齢者の人口等を考慮し、地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。

2 相談協力員は、介護する家族等と接触する機会が多い民生委員に、町長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うものとする。

(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(利用料)

第12条 原則として無料とする。

(その他)

第13条 町は、事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

2 なお、その際には必要に応じて地域ケア会議を活用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

飯南町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月23日 告示第69号の4

(平成17年3月23日施行)