○飯南町ヤマトイモ生産組合貸付金要綱

平成17年3月30日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、ヤマトイモの一層の生産振興を図るため、飯南町ヤマトイモ生産組合(以下「生産組合」という。)に対する運営資金の貸付を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示で生産組合とは、飯南町が振興作物として進めているヤマトイモを栽培する農家等で構成する組合をいう。

(町の貸付)

第3条 町は生産組合に対し予算の範囲内において、運営資金を貸し付けることができる。

(貸付の条件)

第4条 町長は前条の貸付を行う場合においては次の条件を付するものとする。

(1) 資金の使途は生産組合運営資金とする。

(2) 利息は無利子とする。

(3) 貸付期間は1年以内とする。

(4) 返済方法は分割とすることができる。

(貸付の申し込み)

第5条 生産組合は、貸付を受けようとするときには貸付金申込書(様式第1号)を町長あてに提出しなければならない。

(貸付金の決定)

第6条 町長は前条の規定により貸付申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、適正と認めたときは、貸付金決定通知書(様式第2号)により生産組合に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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飯南町ヤマトイモ生産組合貸付金要綱

平成17年3月30日 告示第70号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成17年3月30日 告示第70号