○飯南町観光体験農園運営資金貸付要綱
平成17年6月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町観光体験農園の管理を行う指定管理者の運営資金不足の解消を図るための貸付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示で「指定管理者」とは、飯南町観光・体験農園の設置及び管理に関する条例第4条に規定する農園施設の管理業務を行う者をいう。
(町の貸付)
第3条 町は、指定管理者に対し予算の範囲内において、運営資金を貸し付けることが出来る。
(貸付の条件)
第4条 町長は、前条の貸付を行う場合においては次の条件を付するものとする。
(1) 資金の使途は、農園施設の維持及び管理に必要な経費とする。
(2) 利息は無利子とする。
(3) 貸付期間は、最長1年とし、年度をまたがる場合は年度末までとする。
(4) 返済方法は、分割とすることが出来る。
(貸付の申し込み)
第5条 指定管理者は、貸付を受けようとするときは貸付申込書(様式第1号)を町長あてに提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。