○飯南町道路、河川愛護事業交付金交付要綱
平成17年6月6日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町が管理する道路及び河川(以下「町管理道路、河川」という。)において、自治区組織が実施する草刈等に要する経費の一部を予算の範囲内で交付することにより、住民自治活動を促進すると共に、道路及び河川の効率的な管理を図ることを目的とする。
(対象区間)
第2条 この事業の対象区間は、各自治区内にある町管理道路、河川とし、各自治区長の申請により決定する。
(交付金額)
第3条 この事業による交付金の額は、次表のとおりとする。
区分 | 交付金の額 |
町管理道路 | 年間100m当り千円とする。(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。) |
町管理河川 | 年間100m2当たり千円とする。(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。) |
(交付金の交付)
第5条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。