○飯南町公共事業再評価委員会運営要領

平成17年9月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町公共事業再評価委員会設置条例第7条の規定に基づき飯南町公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 会議は、予め事務局が各委員と日程調整を行った上で会長が招集する。

(委員の代理出席)

第3条 委員は、会議の出席について、他の者を持って代理人とすることができない。

(委員以外の者の出席)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は、説明をさせることができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、原則として公開とする。ただし、会議において非公開とすることを決議した場合は、この限りではない。

(議事録)

第6条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は、議事録に記録するものとする。

(審議対象事業の抽出)

第7条 会議は、予め事務局より提示された再評価を実施する事業の一覧表の中から事業の種類、各事業を取り巻く社会状況及び一件あたりの審議時間等を勘案して審議対象事業の原案を作成し、委員の意見を聴いた上で審議対象事業を抽出により決定することができる。

(意見具申)

第8条 会長は、審議の結果をとりまとめ、必要があると判断した場合は、町長に対し意見具申を行う。

(資料の公表)

第9条 会議に用いた資料は、原則として公表する。ただし、個人情報等で公表することが適切でないと事務局が判断する資料等については、委員会の了解を得て公表しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年9月24日告示第62号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

飯南町公共事業再評価委員会運営要領

平成17年9月1日 告示第103号

(平成24年10月1日施行)