○飯南町自治集会所建設事業助成要綱
平成17年10月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町内の自治組織が住民相互の連帯感を醸成する会議及び地域内の冠婚葬祭等を目的とする集会所の新築、増築及び改修事業に要する経費の町助成について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 助成金の交付対象となる自治集会所は、自治会及び組(以下「自治組織」という。)で概ね15世帯以上の活動の場として多目的に利用される施設でなければならない。
(交付基準等)
第3条 町長は、自治組織が集会所の新築、増築及び改修事業(以下「事業」という。)を行う場合、その事業を実施するために必要な経費のうち、町長が認めた経費について、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
3 交付しようとする額に千円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てた額とする。
(交付制限)
第4条 別表区分の欄に掲げる、新築、増築又は改修の各助成金の交付は、1自治組織につき1回限りとする。
2 この告示に基づき助成金の交付を受けた自治組織は、当該助成金の交付を受けた翌年度から起算し5年を経過していない場合、他の区分の助成金の交付を受けることができない。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする自治組織は、飯南町自治集会所建設事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、自治組織に交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた自治組織が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
(2) 助成金を請求の目的以外に使用したとき。
(3) その他不正な行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日告示第78号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日告示第43号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日告示第96号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
新築 | 1)建設の本体工事 2)本体に附帯する電気・給排水、浄化槽及び冷暖房施設等の附帯工事費 | 助成算出基準 建設基準単価×建設基準面積×10% 1) 建設基準単価 1m2当り 150千円 2) 建設基準面積 60m2+(1m2×世帯数) 3) 町助成限度額 2,000千円 |
増築 | 1)建設の本体工事 2)本体に附帯する電気・給排水、浄化槽及び冷暖房施設等の附帯工事費 | 助成算出基準 建設基準単価×建設基準面積×5% 1) 建設基準単価 1m2当り 150千円 2) 建設基準面積 60m2+(1m2×世帯数) 3) 町助成限度額 1,000千円 |
改修 | 1)改修の本体工事 2)改修の本体に附帯する電気・給排水、浄化槽、冷暖房施設、バリアフリー施設など | 助成算出基準 建設基準単価×建設基準面積×5% 1) 建設基準単価 1m2当り 75千円 2) 建設基準面積 30m2+(1m2×世帯数) 3) 町助成限度額 300千円 |