○飯南町功労者表彰規程

平成17年10月26日

告示第119号の1

(目的)

第1条 この告示は、地方自治、産業、文化その他各分野において、それぞれの発展向上を促し、本町のため貢献した功績が特に顕著なもの又は衆人の儀表と認められる行為があった者を表彰し、その功を顕彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は次の各号のいずれかに該当するもの(団体を含む。)に対して町長がこれを行う。

(1) 地方自治の振興、教育の振興並びに施設の改善、整備等に功労のあった者

(2) 民生事業、公衆衛生事業等に功労のあった者

(3) 農林業の振興等に功労のあった者

(4) 商工業の振興等に功労のあった者

(5) 畜産、養蚕業の振興等に功労のあった者

(6) 土木、耕地事業に功労のあった者

(7) 郷土文化の向上に功労のあった者

(8) その他特に表彰を適当と認める者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、次の各号(1)又は(2)をあわせて行うものとする。

(1) 表彰状の授与

(2) 記念品又は記念品料の贈呈

(選考)

第4条 第2条の表彰は、全て庁議の選考を経て町長が決定する。

(表彰の内申)

第5条 表彰の内申は、原則として管理職の職に在る者が功績内申調書(別記様式)により、町長に内申するものとする。

(表彰の日)

第6条 表彰は、11月3日に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

(追彰)

第7条 この訓令により表彰される者が、その表彰前に死亡したときは、追彰し、第3条の表彰状及び金品はその遺族に与える。

(表彰者名簿)

第8条 表彰者の氏名、表彰事由その他必要な事項は、これを表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるものを除くほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

飯南町功労者表彰規程

平成17年10月26日 告示第119号の1

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第1節 総務課
沿革情報
平成17年10月26日 告示第119号の1
令和4年4月1日 告示第80号