○飯南町地域防災計画検討委員会設置要綱

平成18年2月7日

告示第3号

(設置)

第1条 災害に強い安全なまちづくりに適切に対応する新たな地域防災計画を作成するため、飯南町地域防災計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域防災に必要な事項を調査・審議し、飯南町地域防災計画の策定に関し必要な事項を提言する。

(組織)

第3条 委員会は、職員のうちから町長が指名する。

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、会議の議長となり、会議を掌理する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する検討事項が終了するときまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月27日から施行する。

(初委員会の招集)

2 最初に招集すべき委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

飯南町地域防災計画検討委員会設置要綱

平成18年2月7日 告示第3号

(平成18年1月27日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第1節 総務課
沿革情報
平成18年2月7日 告示第3号