○飯南町福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年3月27日

告示第20号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助の適正を期するため、飯南町福祉事務所に飯南町福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を嘱託医として委嘱するものとする。

(1) 官公立医療機関の医師

(2) 指定医療機関の医師

(3) 医師で、社会保険、国民健康保険等の審査委員会の委員又は委員であったもの

2 前号各号の医師は、診療科目は、内科を主とした医師とする。

(身分及び任期)

第3条 嘱託医は非常勤とする。

2 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務日数)

第4条 嘱託医の勤務日数は1月につき4日以内とし、勤務する日は福祉事務所の長が定める。

(職務)

第5条 嘱託医の職務は、次に掲げる事項について、飯南町福祉事務所長の諮問に答えるものとする。

(1) 医学的見地から見た医療扶助の適用の要否

(2) 医学的見地から見た入院医療の要否

(3) 医学的見地から見た継続医療の要否

(4) 医学的見地から見たその他の医療給付の要否

(5) 医学的見地から見た診療報酬明細書等の内容の適否

(6) 医学的見地から見た要保護者に対する処遇の適否

(7) その他医療扶助の適正を期するために必要な事項

2 前項に規定するもののほか、嘱託医は島根県が行う指定医療機関に対する指導及び立入検査に協力しなければならない。

(報酬)

第6条 嘱託医の報酬は、日額とし、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

飯南町福祉事務所嘱託医設置要綱

平成18年3月27日 告示第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成18年3月27日 告示第20号