○飯南町母子・父子自立支援員設置要綱
平成18年3月27日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)について、法に定めるもののほか、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭等」という。)及び寡婦に対し福祉の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(身分及び所属)
第2条 支援員は、原則として社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項各号に掲げる所員以外の職員として福祉事務所に設置し、法第9条の規定により福祉事務所が行う同条第2号の業務のうち、専門的知識を必要とする事項の相談指導等に協力するものとする。
2 支援員の担当区域は、原則として福祉事務所の管轄区域とする。
3 支援員の身分は、飯南町嘱託職員とする。
(支援員の業務)
第3条 支援員が行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活一般についての情報提供、相談指導等の支援
(2) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等
(3) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する相談及び貸付け後の指導
(4) その他の福祉業務で福祉事務所長が必要と認めた業務
(関係機関との連携)
第4条 支援員は、その職務を行うにあたって、関係各課、民生・児童委員等の協力を得るとともに、母子家庭等及び寡婦の自立に向けた支援が総合的に提供できるよう関係機関と常に密接な連携を図るものとする。
(その他)
第5条 支援員は、相談カード、職務日誌等を備えておくとともに、常日頃から母子家庭等及び寡婦の自立を支援するために必要な関連施策等の情報を収集し知識の習得を得るなど自立研鑚に努めるものとする。また、福祉事務所は研修会等への参加機会を与えその資質の向上に努めるものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月18日告示第54号)
この告示は、平成22年8月18日から施行し、改正後の飯南町母子自立支援員の設置要綱は平成22年8月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日告示第109号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。