○飯南町地域包括支援センター設置・運営事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、飯南町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第2項の規定に基づき、地域包括支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯南町地域包括支援センター | 飯南町頓原2064番地 |
(基本機能)
第4条 地域包括支援センターは、以下の機能を担うものとする。
(1) 地域に総合的、重層的な地域包括支援ネットワークを構築する。(共通的基盤整備)
(2) 高齢者の相談を総合的に受け止め、訪問により、実態把握の上必要なサービスにつなげる。また、虐待の防止等高齢者の権利擁護に努める。(総合相談支援・権利擁護)
(3) 高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援する。(包括的・継続的ケアマネジメント支援)
(4) 介護予防事業、新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行う。
(事業)
第5条 地域包括支援センターは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 法第115条の38第1項第2号から第5号までに掲げる事業
(2) 法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
2 前条の基本機能の充実を図るため、地域包括支援センターブランチ型総合相談窓口を設置する。
(事業の委託)
第6条 地域包括支援センターは、前条の事業の一部を居宅介護支援事業者に委託することができる。
2 前項に関し必要な事項は、別に協定書で定める。
(利用契約)
第7条 地域包括支援センターが介護予防支援を行うにあたっては、利用者と介護予防支援契約書を締結しなければならない。
(利用できる者)
第8条 地域包括支援センターを利用できる者は、町内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(利用料金)
第9条 地域包括支援センターの利用に係る料金は、無料とする。
(利用時間)
第10条 地域包括支援センターの利用時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(ただし、国民の祝日及び国民の休日並びに12月29日から1月3日までを除く。)
(2) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(職員)
第11条 地域包括支援センターに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等を配置するものとする。
(秘密の保持)
第12条 地域包括支援センターは、業務上知り得た高齢者及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、高齢者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、第三者に対して秘匿する。
2 職員は業務上知り得た高齢者又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。
(苦情対応)
第13条 提供した介護予防支援サービスに関する高齢者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するため受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、高齢者又はその家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月29日告示第81号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。