○飯南町食の安全・安心確保交付金実施要綱
平成18年5月19日
告示第42号
(趣旨)
第1条 本町において、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくためには、町民の健康の保護を最優先としつつ、食料供給の各段階において、科学的知見に基づく適切なリスク管理の取組や、食料の安定供給体制の整備等を、地域の実態に応じて機動的かつ総合的に実施していく必要がある。
2 飯南町食の安全・安心確保交付金(以下「本交付金」という。)は、このような観点に立って、各事業主体が、それぞれの実態に応じた目標を明確に示した上で、その自主性・独創性を発揮しながら推進する総合的な取組を支援し、もって、本町の食の安全と消費者の信頼の確保、さらには町内農林水産業及び食品関連産業等の健全な発展に資するものとする。
(事業の内容等)
第2条 本交付金は、次に挙げる事項を目的として事業実施主体が実施する取組に必要な経費に充当するものとする。
(1) 農畜水産物の安全性の確保
(2) 伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止
(3) 地域における「食事バランスガイド」等の普及・活用の促進
3 本交付金による事業の実施期間は、原則として1年とする。
3 事業実施主体は、必要に応じて、複数の目標について目標値を設定し、それぞれの目標ごとに事業メニューを選択し、実施することができる。
4 本交付金の交付を受けようとする事業実施主体は、様式第1号により、目標値、選択した事業メニュー、本交付金の要望額等その他必要な事項を記載した事業実施計画書を作成した上で、町長に協議し、その承認を受けるものとする。
(事業実施計画書の審査)
第4条 町長は、前条第4項により提出された事業実施計画書について、次に掲げる視点に基づき審査を行う。
(1) 目標値の妥当性及びその達成の可能性
2 町長は、事業実施計画書の審査を行った上で、事業実施計画書を承認するものとする。
(事業実施計画書の変更)
第5条 本交付金の交付を受けた事業実施主体は、目標値の達成に資する場合には、交付金額の範囲内で、事業メニュー等事業実施計画書の内容を変更することができるものとする。ただし、次に定める場合にあっては、第3条第4項に準じて変更について町長の承認を受けるものとする。
(1) 目標を追加又は削除する場合
(2) 目標値を変更する場合
2 町長は、前条第2項に準じて変更計画の承認を行うものとする。
(交付金の交付)
第6条 町は、毎年度、予算の範囲内において、(2)により算定する交付金について、別に定めるところにより、事業実施主体に交付するものとする。
(成果の取りまとめ及び事後評価)
第7条 事業実施主体は、事業を実施した年度の翌年度の4月末までに、目標ごとの事業の成果について、様式第2号に従って成果報告書として取りまとめる。
(その他)
第8条 本交付金の実施及び必要な事項については、この告示に定めるもののほか、町長が別に定めるところによるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
飯南町食の安全・安心確保交付金の目的、目標、事業メニュー及びその内容、事業実施主体並びに交付率
目的 | 目標 | 事業メニュー及びその内容 | 事業実施主体 | 交付率 |
Ⅰ農畜水産物の安全性の確保 | 生鮮農産物の安全性の確保 | (1) GAPの策定・実践 対象地区における適正農業規範(以下「GAP」という。)の策定・実践を推進するため、GAP推進協議会の開催、GAPの策定、研修会の開催、調査等を行う。 | 農業協同組合 営農集団(農事組合法人以外の農業生産法人とする。ただし、法人格を有するものであって、受益農家数は3戸以上とする。以下同じ。) 特認団体 | 交付金の交付率は事業費の定額(1/2以内)とする。 |
Ⅱ伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止 | 家畜衛生の推進 | 地域衛生管理体制の整備 | 農業協同組合 | 交付金の交付率は事業費の定額(1/2以内)とする。 |
行政、生産者、獣医師等の関係者が一体となった家畜の伝染性疾病の発生予防、まん延防止の仕組みづくり、地域内の各種伝染性疾病の清浄性の確認・維持、清浄化推進、動物用医薬品の適正利用の取組等を推進する。 | 特認団体 | |||
Ⅲ地域における「食事バランスガイド」等の普及・活用の促進 | 地域における「食事バランスガイド」の普及・活用の促進 | (1) 食育総合展示会等の開催 「食事バランスガイド」等の普及・活用の推進等を通じて、地域における食育を推進するため、食育総合展やシンポジウム等を開催する。 (2) 地域における食育推進リーダーの育成及び活動の推進 | 農業協同組合 事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定に基づき設立された組合、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づき設立された組合及び森林組合法(昭和53年法律第36号)の規定に基づき設立された組合をいう。)消費生活協同組合(昭和23年法律第200号)の規定に基づき設立された組合(以下同じ。) 営農集団 民法第34条の規定に基づき設立された法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定に基づき設立された法人 特認団体 | 交付金の交付率は、生産段階に係る取組にあっては、事業の実施に経費の定額(1/2以内)、流通・販売段階に係る取組にあっては定額(1/3)以内とする。 |
トレーサビリティシステムの導入の促進 | すべての食品(牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の対象を除く。)を対象に、各食品の特性を踏まえたトレーサビリティシステム導入のために必要なデータベースの構築、情報関連機器や分析機器の整備等を支援する。 | |||
Ⅳ食育の推進 | 地域における食育の推進 | (1) 食育推進ボランティアと育てる食 地域において食品衛生・栄養改善・農業生産・食文化等各分野における食育推進ボランティアを育成し、これらのボランティアに対する講習会・情報交換会等による資質向上を図るとともに、食育推進ボランティアが行う食育活動を充実・強化する。 (2) 体験からわかる食 食文化の継承、食の安全・安心の確保、生産と食卓の連携、環境への配慮に関する体験の場を通じて、食料の生産過程や食の安全についての理解促進を図る。 (3) 地産地消でつくる食 学校給食への地場産農産物の活用の促進、生産者と消費者の交流の場づくりを通じて、地域の食への理解の促進と地産地消の推進を図る。 | 農業協同組合 消費生活協同組合 特認団体 | 交付金の交付率は事業費の定額(1/2)以内とする。 |
別表第2(第3条関係)
目標値設定の考え方
目的及び目標 | 目標値 | 左の考え方 |
Ⅰ 農畜水産物の安全性の確保 生鮮農産物の安全性の確保 | GAP実践農家数の増加率 | 農作物の生産段階における総合的なリスク管理手法であるGAPの導入・普及を推進するため、GAPを実践する農家数について具体的な目標値を定め、着実にその増加を図る。 |
Ⅱ 伝染性疾病・病害虫の発生 予防・まん延防止 家畜衛生の推進 | 畜産農家戸数に対する家畜の伝染性疾病の発生割合 | 家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準の遵守やHACCP(危害分析重要管理点)に基づく衛生管理手法の生産段階への導入、動物用医薬品の適正利用の取組、行政・生産者・関係団体等が一体となった家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止等により地域における家畜衛生水準の向上を図るため、畜産の農家戸数に対する家畜の伝染性疾病の発生割合について具体的な目標値を定め、着実にその低減を図る。 |
Ⅲ 消費者の信頼の確保 トレーサビリティシステムの導入の促進 | トレーサビリティシステムに参加する生産者の割合 | トレーサビリティシステムに参加する生産者の増加を図ることにより、トレーサビリティシステムの拡大を図る。 |
Ⅳ 食育の推進 地域における食育の推進 | 食生活指針の実践度及び食育推進ボランティアの延べ活動日数 | 食育推進ボランティアによる食に関する体験活動、地産地消の取組の実施により地域住民の食生活指針の普及・定着を図るため、食生活指針の実践度及び食育ボランティアの延べ活動日数について具体的な目標値を定め、栄養バランス偏りの是正、廃棄や食べ残しの減少等の食生活指針の内容の実践を促す。 |