○飯南町新規就農者経営安定資金貸付規程
平成18年6月9日
告示第50号
飯南町新規就農者経営安定資金貸付金(以下「経営安定資金」という。)の貸付けについては、新規就農者経営安定資金貸与要領(財団法人しまね農業振興公社平成15年農発第3号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第1条 この告示は、新規就農者に初期経営の安定を図るための資金の貸付けを行うことにより、飯南町の区域内(以下「町内」という。)の農業の担い手を育成確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「新規就農者」とは、町内に住所を有し、町長が別に定める期間において青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「法」という。)第4条第1項の認定を受けた者。
(経営安定資金の貸付け)
第3条 町は、新規就農者に対し、予算の範囲内において経営安定資金を無利息で貸し付ける。
(貸付金額)
第4条 経営安定資金の額は、月額150,000円以内とする。
(貸付期間)
第5条 経営安定資金を貸し付ける期間(以下「貸付期間」という。)は、第7条の規定により経営安定資金にかかる貸付けを決定した日(貸付けの決定が複数回ある場合にあっては、最初に貸付けを決定した日)の属する月から2年以内とする。
(貸付けの申請)
第6条 経営安定資金の貸付けを受けようとする新規就農者は、新規就農者経営安定資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの決定等)
第7条 町長は、前条に規定する申請に基づき、経営安定資金を貸し付けるかどうかを決定し、その旨を新規就農者に通知するものとする。
(償還期間等)
第10条 経営安定資金の償還の期間、方法及び期日は、次の表のとおりとする。
償還期間 | 償還方法 | 元利償還期日 |
9年以内(5年以内の据置期間を含む) | 元金均等年賦償還 | 毎年3月28日(当日が金融機関の休日に当たる場合は、その翌営業日) |
(繰上償還)
第11条 新規就農者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経営安定資金の全部又は一部を繰上償還しなければならない。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 町内において専業的に農業に従事しなくなったとき(疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなくなったときを除く。)。
(3) 貸付金額又は貸付期間を変更させる事由のあったとき。
3 第1項の規定による繰上償還は、経営安定資金の貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間内に行わなければならない。
(返還の免除)
第12条 町長は、新規就農者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、経営安定資金の返還の債務(以下この条において単に「債務」という。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 疾病、負傷その他やむを得ない事由により農業に従事できなかった期間を除き、資金の貸付けを受けた日から5年間町内において専業的に農業に従事したとき。
(2) 死亡したとき、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
(督促及び延滞金の徴収)
第13条 町長は、新規就農者が正当な理由がなく経営安定資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない場合の延滞金の額及び徴収方法は、町税徴収の例による。
(届出)
第14条 新規就農者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 町内において専業的に農業に従事しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、経営安定資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日告示第91号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。