○飯南町高齢者等サービス調整会議設置要綱
平成18年6月9日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町保健福祉課、地域包括支援センター内に置く飯南町高齢者等サービス調整会議について、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 飯南町高齢者等サービス調整会議(以下「調整会議」という。)は、飯南町住民が住み慣れた地域で安心して暮らせることを目指し、自立支援・介護予防や生活支援の観点から、高齢者等に対し介護保険サービスだけでなく、保健医療福祉のさまざまなサービスが効果的に展開されるように総合調整するとともに、町全体の保健医療福祉行政に課題を提案することを目的とする。
(業務内容)
第3条 調整会議は、次の業務を担当する。
(1) 介護保険対象外者等に対する介護予防・生活支援サービスの調整(地域支援事業利用の意見聴取を含む)
(2) 介護保険サービス機関(介護支援専門員を含む)の相談・支援(支援困難ケースを含む)
(3) 介護保険情報やその他保健医療福祉等の情報交換
(4) 高齢者等に対する消費者被害の防止に関する情報交換及び協議
(5) その他必要事項
(組織)
第4条 調整会議は、次に掲げる関係機関の職員で構成し会議を開催する。
(1) 飯南町内の介護保険等サービス関連事業所の職員
(2) 飯南町内の福祉施設職員
(3) 飯南町内医療機関の地域ケア担当者
(4) 飯南町保健福祉課の保健師及び福祉担当者
(5) 飯南町地域包括支援センター職員
(6) 飯南町住民課の消費者行政担当者
(7) その他会議の目的に必要となる職員
2 調整会議は、地域包括支援センターが会議を主宰する。
(守秘義務)
第5条 調整会議の構成員は、会議で知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(会議)
第6条 調整会議は、地域包括支援センターが招集する。
2 毎月1回第2火曜日 午後4時から約1時間程度開催する。
3 開催場所は、飯南町保健福祉センターとする。
4 第2項の規定にかかわらず必要と認める時は、臨時に会議を開催することができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるものの他、調整会議の運営に関し必要な事項は、調整会議に図って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月30日告示第46号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第18号の8)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。