○飯南町男女共同参画計画策定委員会設置要綱
平成18年6月22日
告示第58号
(設置)
第1条 飯南町の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)の策定及び円滑な実施の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、飯南町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、男女共同参画計画の策定、見直し及び実施に関し、必要な事項を調査審議し、答申する。
2 委員会は、前項の規定による答申のほか、男女共同参画に関して、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会の組織委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 人権擁護委員
(2) 社会教育委員
(3) 関係団体を代表する者
(4) 学識経験者
(5) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。