○飯南町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月22日

告示第60号

(設置目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する児童等(保護者のない児童又は保護者の監護させることが不適当であると認められる児童又は児童虐待を受けている子どものほか、非行児童等。以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び適切な保護を図るため、児童福祉等に係る関係機関等により構成する協議会を組織し、関係機関が要保護児童に関する情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的に法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策協議会として、飯南町要保護児童対策地域協護会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な活動

(協議会の構成等)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関、法人又は団体若しくは別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者をもって構成する。

2 町長は、協議会を構成する者の名簿(以下「名簿」という。)第9条に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に備え置くものとし、前項に規定する関係機関等の承認を得て、名簿に登載するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、第6条に規定する代表者会議を構成する者の互選により選出する。

2 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

3 会長又は副会長である構成関係機関等の代表者会議を構成する者に変更があった場合は、当該会長又は副会長の属していた構成関係機関等の新たな代表者会議を構成する者が会長又は副会長となるものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議の設置)

第5条 協議会に、代表者会議、実務者会議、個別支援会議を置く。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者で構成し、会長が招集する。

2 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各項に掲げる事項について協議する。

2 児童虐待に関する情報交換に関すること。

3 要保護児童の実態把握に関すること。

4 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

5 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

6 その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は、名簿に登載されている関係機関等の中から、個別の要保護児童等に関して業務を担当する者で構成し、調整機関の長が招集する。

2 個別支援会議は、個別のケースについての情報交換、支援対策の協議を行う。

3 個別支援会議は、会議の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは名簿に登載されている者以外の者に対し、個別支援会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、町長は、個別支援会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(調整機関)

第9条 町長は、法第25条の2第4項に規定する調整機関として、飯南町保健福祉課を指定する。

2 調整機関は次に掲げる業務を行う。

(1) 協議に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に関する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他の構成関係機関等との連絡調整

(個人情報保護の配慮)

第10条 協議会は、個人情報の管理、取扱いを適正に行うとともに、協議会構成関係機関等以外の者に対する協力要請を行う際には、個人情報の保護に配慮しなければならない。

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会に関する事項は、協議会において協議し決める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年2月5日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第39号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日告示第133号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第37号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

児童福祉機関

島根県出雲児童相談所

雲南保育協議会

飯南町社会福祉協議会

島根県女性相談センター

飯南町民生児童委員協議会

飯南町住民課

飯南町福祉事務所

保健医療機関

島根県雲南保健所

飯南町立飯南病院

教育機関

飯南町教育委員会

飯南町小中学校校長会

警察・司法関係

島根県雲南警察署

雲南人権擁護委員協議会

別表第2(第3条関係)

児童福祉関係

民生児童委員、主任児童委員、臨床心理士、保育士

保健医療関係

医師、保健師、助産師、看護師

飯南町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年6月22日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)