○飯南町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成18年7月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 要支援者に対して行う支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する相談及び利用支援
(2) 申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)の助成
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等の助成
(支援の対象者)
第3条 対象者は、町内に住所を有し居住する者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、次のいずれかに該当する要支援者とする。
(1) 配偶者又は四親等内の親族がない者
(2) 配偶者又は四親等内の親族があっても申立てを行う見込みのない者
(3) 四親等内の親族があっても虐待の事実等があり、町長が該当者の福祉のために申立てをする必要があると判断する者
(申立ての種類)
第4条 町が支援を行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(申立てに要する費用及び成年後見人等の業務に対する報酬等の助成)
第5条 第3条の対象者が次のいずれかに該当するときは、申立てに要する費用及び成年後見人等の業務に対する報酬等の全部又は一部を助成するものとする。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者であるとき。
(3) 申立てに要する費用又は成年後見人等の業務に対する報酬を負担することで、生活保護法第6条に規定する要保護者となるとき。
(助成の申請)
第6条 助成を申請することができる者は、第3条に規定する者及び当該助成対象者の後見人等で本助成金の手続について代理権を有する者とする。
(1) 報酬付与の審判決定書の写し
(2) 報酬付与の審判の際に家庭裁判所に提出した財産目録等資産の状況が分かる書類
(3) 第5条第2号に該当する者は、生活保護受給証明書
(4) 第1項に定める当該助成対象者の後見人等が申請をする場合は、登記事項証明書及び申請者の身分を証明する書類又はその写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 町長は前条の規定による請求があったときは、助成決定者が指定した当該利用者の預金口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日告示第110号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象者の生活の場 | 助成額 | 上限額(月額) |
在宅 | 家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した報酬額 | 28,000円 |
施設 | 18,000円 |