○飯南町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年8月1日

告示第78号

(設置)

第1条 社会福祉法第107条の規定に基づく地域福祉計画を策定するため、飯南町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、飯南町地域福祉計画策定に関する事項について協議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民

(2) 各種団体関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

2 第3条の規定により、委員が委嘱された後、最初に招集すべき委員会の会議は第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

飯南町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年8月1日 告示第78号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
平成18年8月1日 告示第78号