○飯南町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年8月1日
告示第78号
(設置)
第1条 社会福祉法第107条の規定に基づく地域福祉計画を策定するため、飯南町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、飯南町地域福祉計画策定に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 住民
(2) 各種団体関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。