○飯南町母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱
平成18年11月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について母子家庭等高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援修了一時金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格の取得を容易にすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は飯南町とし、福祉事務所において次の業務を行う。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父の職業能力開発及び資格取得のための高等技能訓練(以下「高等技能訓練」という。)についての相談に関すること。
(2) 給付金を申請した者の受給要件及び高等技能訓練受講の必要性の審査に関すること。
(3) 給付金の支給に関すること。
(給付金の種類)
第2条の2 給付金の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)
(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)
(支給対象者)
第3条 訓練促進費の支給対象者は、町内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの、また父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものであって、養成機関(通信教育含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号の要件を全て満たす者とする。なお、この事業において「児童」とは、20歳に満たないものをいう。
(1) 児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にあること。
(2) 次条で定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために、養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) 修業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) この告示による訓練促進費の支給を受けた者でないこと。
(対象資格)
第4条 就職を容易にするために必要な資格は、次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 町長が地域の実情に応じて定める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進費等の支給期間等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 訓練促進費
イ 支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限2年)とする。
ロ 訓練促進費の支給については、月を単位として支給するものとし、支給対象期間の申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。
(2) 一時金
一時金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。
(支給額等)
第5条の2 訓練促進費の支給額等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 訓練促進費
イ 訓練促進費の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(イ) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円
(ロ) (イ)に掲げる者以外の者 月額7万500円
ロ 訓練促進費は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(2) 一時金
イ 一時金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(イ) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円
(ロ) (イ)に掲げる者以外の者 2万5,000円
ロ 一時金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(支給の申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、福祉事務所長に対して、高等技能訓練促進費等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、訓練促進費の支給申請は、修業を開始した日以後に行うものとし、一時金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
2 支給申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 訓練促進費
イ 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
ロ 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ニ 入校又は入所証明書等の支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類
(2) 一時金
イ 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
ロ 当該対象者にかかる児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(就業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ハ 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 一時金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第8条 削除
(受給者の状況確認)
第9条 福祉事務所長は、訓練促進費の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めること。
2 福祉事務所長は、受給者に対し、前項の他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができること。
(給付金の請求)
第10条 訓練促進費等の決定を受けた者で支給を受けようとする者は、修業を開始した日以後の毎月5日までに高等技能訓練促進費等請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を福祉事務所に提出しなければならない。
2 休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については支給しない。ただし、夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては支給する。
(給付金の支給の確定)
第11条 福祉事務所長は、給付金の支給を受けようとする者から支給申請書を受理した場合は、出席状況等の内容を審査し、適当と認める場合には、支給対象月の翌月の定例支払日に指定口座へ振り込むものとする。
(受給資格の喪失)
第12条 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき、飯南町内に住所を有しなくなったとき、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、14日以内に福祉事務所長に届け出なければならない。
(支給決定の取消し)
第13条 福祉事務所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。この場合において、福祉事務所長は、延滞なくその旨を当該受給者に通知しなければならない。
(給付金の返還)
第14条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた給付金の一部又は全部を返還するものとする。
(関係機関との連携)
第15条 本事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、就学関係機関、島根県、母子・父子自立支援員、母子自立支援プログラム策定員、島根県母子家庭等就業自立支援センター等との関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第16条 この告示のほか事業の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成20年7月25日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月30日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年2月4日から適用する。
附則(平成21年8月10日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年6月5日から適用する。
附則(平成25年6月14日告示第55号の2)
この告示は、平成25年6月14日から施行する。
附則(平成26年9月26日告示第111号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第74号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第42号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。