○飯南町各種使用料等検討会議設置要綱

平成18年11月15日

告示第95号

(目的)

第1条 飯南町行政改革推進大綱により、住民負担と事業推進のバランスを重視した使用料の見直しを行う為、飯南町各種使用料等検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項について調査及び協議検討する。

(1) 飯南町水道使用料金に関する事項

(2) 飯南町公共下水道使用料金に関する事項

(3) 八神農業集落排水使用料金に関する事項

(4) 飯南町合併処理浄化槽使用料金に関する事項

(組織)

第3条 検討会議の構成員は、次の者とする。

(1) 専門的知識を有する者で町が指名するもの 3名程度

(2) 公募による者 2名程度

(会議)

第4条 検討会議の会議は、第2条に掲げる事項について協議検討するため毎月1回以上開催する。

2 検討会議に座長を置き、座長が会議の招集及び会議進行を行う。なお、座長の職務を代理する者をあらかじめ定める。

(助言者)

第5条 検討会議の協議検討において、必要に応じて構成員以外の者に指導・助言を求めることができる。

(報告の提出)

第6条 検討会議の所掌事務については、調査及び検討結果を町長へ報告書を提出する。

(任期)

第7条 構成員の任期は1年とし、再度、各種使用料等見直しの検討会議が必要となった場合、第3条に規定する構成員を招集する。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、建設課上下水道担当で行う。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、座長が会議に諮って定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 最初に招集すべき検討会議は第4条第2項の規定にかかわらず、町長が招集する。

飯南町各種使用料等検討会議設置要綱

平成18年11月15日 告示第95号

(平成18年11月15日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第7節 建設課
沿革情報
平成18年11月15日 告示第95号