○飯南町高額地域生活支援サービス費支給要綱

平成18年12月18日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、地域生活支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)が同じ月に障害福祉サービスを利用した場合の費用の合計が一定の基準額を超えた場合に、高額地域生活支援サービス費を支給することにより、利用者の自己負担の軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により高額地域生活支援サービス費の支給を受けることができる利用者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する介護給付費等に係る定率負担額と地域生活支援事業(ただし、対象となる事業は第3条に掲げる事業とする。)の利用者負担額の1月あたりの合計が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)第17条第1項に規定する負担上限月額を超える者とする。ただし、住まいの場が施設入所、グループホーム、ケアホームで個別減免の適用者については、減免された定率負担額を超える者とする。

(対象となる費用)

第3条 高額地域生活支援サービス費の対象となる費用は、次の各号に掲げる事業を利用した場合に係る利用者負担額とする。ただし、食費・高熱水費等の費用については対象としない。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業II型

(3) 日中一時支援事業

(4) 生活サポート事業

(申請等)

第4条 高額地域生活支援サービス費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額地域生活支援サービス費支給申請書(様式第1号)第2条に規定する負担上限月額を超えていることを証明する書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を高額地域生活支援サービス費支給(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、高額地域生活支援サービス費を支給するものとする。

(不正利得の徴収)

第5条 福祉事務所長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町高額地域生活支援サービス費支給要綱

平成18年12月18日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
平成18年12月18日 告示第101号
平成25年3月28日 告示第25号
平成28年3月25日 告示第14号
令和4年4月1日 告示第80号