○飯南町商工会補助金交付要綱
平成19年4月9日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、商工業の振興を図るために商工会が実施する事業に要する経費に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立されたものをいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金は、商工会が次の各号に掲げる事業に要する経費について、町長が必要かつ適当と認めたものについて交付する。
(1) 経営改善普及事業
(2) 一般振興事業
(3) 特別振興事業
(4) 街路灯管理事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は別表を基準とし、予算の範囲内とする。
(申請の手続)
第5条 補助金の交付を受けようとする商工会(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(補助金交付決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、補助金交付決定通知を申請者に交付するものとする。
2 前項の場合において、町長は、補助金の条件を付することができる。
(計画変更)
第7条 申請者は、事業計画を変更し、又は中止するときは、変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請を適当と認めたときは、補助金変更交付決定通知により申請者に通知するものとする。
(概算払い請求)
第8条 申請者は、必要に応じて、交付決定額の全額又は一部を概算払いにより請求することができる。
2 前項の概算払いは、補助金概算払い請求書に必要な事項を記入し、支払い希望日の20日前までに町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業完了後速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、速やかに検査を行い、適正な事業実施を確認した場合は、補助金を確定し、補助金確定通知を申請者に交付するとともに、速やかに補助金を交付する。
(補助金の返還)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付申請にあたり、虚偽の申請をしたとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(その他)
第12条 この告示に特段の定めのない事項に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)の定めるところによる。
附則
この告示は、公布の日から平成22年3月31日の間において施行する。
附則(平成22年3月23日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から平成23年3月31日まで適用する。
附則(平成23年4月1日告示第30号の2)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助金交付基準 |
(1)経営改善普及事業 | 小規模事業者の経営改善指導に要する職員設置経費から県補助金を控除した金額の100分の70以内とする。 ただし、10,000千円を上限額とする。 |
(2)一般振興事業 | 事業費のうち町長が適当と認めた金額とする。 |
(3)特別振興事業 | 飯南町ものづくり事業に要する経費の2分の1以内の金額とする。ただし、補助金の上限額は200千円とする。 町内購買力アップ事業に要する経費の2分の1以内の金額とする。ただし、補助金の上限額は450千円とする。 |
(4)街路灯管理事業 | 街路灯の電気料に維持管理費(200千円を上限とする)を加算した金額以内とする。 ただし、大規模な修繕(1件あたり10万以上のもの)については、除く。 |
(5)その他町長が必要と認める事業 | 事業費のうち町長が適当と認めた金額とする。 |