○飯南町国民健康保険料減免取扱要綱

平成19年9月10日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町国民健康保険条例(平成17年飯南町条例第98号。以下「条例」という。)第22条に規定する国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保険料を減免することができる。

(1) 納付義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により生活の本拠である住宅、家財(以下「財産」という。)について重大な損害を受け、生活が著しく困難となり、保険料を納付することができないと認められるとき。(以下「災害損失」という。)

(2) 納付義務者又はその世帯の生計を主として維持する者が、失業、事業の休廃止、事業不振、死亡、疾病、負傷等、本人の責によらない事情により、所得が著しく減少し、その利用しうる資産、能力その他の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、保険料を納付することができないと認められるとき。(以下「所得減少」という。)

(3) 被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、又は監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。(以下「監獄等への拘禁」という。)

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(減免の要件)

第3条 災害損失及び所得減少の要件に該当する場合は、次のとおりとする。ただし、原則として申請時において、保険料の滞納がない場合に限る。

(1) 災害損失

納付義務者又はその者と生計を一にする者の所有に係る財産につき災害を受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が財産の価格の10分の3以上であり、納付義務者及びその者と生計を一にする者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1000万円以下である場合

(2) 所得減少

申請月以後1年間の納付義務者及びその者と生計を一にする者の所得(非課税所得等を含む。)の見積額(以下「減免基準所得金額」という。)が、前年中の合計所得金額より10分の5以上の減少となり、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護を必要とする状態に準ずると認められる場合

(減免基準所得金額)

第4条 前条第2号に規定する減免基準所得金額は、次の額を用いて算定する。

(1) 給与、賞与、雇用保険金等の収入については、給与所得控除額に相当する額を控除した額

(2) 各種年金(非課税年金を含む。)の収入については、公的年金控除額に相当する額を控除した額

(3) 事業による収入は、その必要経費相当額を控除した額

(4) 仕送り等のその他の収入については、その収入額

(減免の認定及び減免額)

第5条 減免の認定及び減免額は次のとおりとする。

(1) 災害損失

災害損失の損害程度の認定は、第9条第1号に掲げる書類により行うこととし、次の表に定める減免率を保険料に乗じて得た額を保険料から減ずる。

区分

減免率(%)

損害程度

前年の合計所得金額

30%以上50%未満

50%以上

500万円以下

50

100

500万円を超え750万円以下

25

50

750万円を超え1000万円以下

12.5

25

(2) 所得減少

所得減少の場合における認定は、第9条第2号に掲げる書類により行うこととし、次の表に定める減免率を保険料に乗じて得た額を保険料から減ずる。

区分

減免率(%)

所得減少率

前年の合計所得金額

50%以上70%未満

70%以上

120万円以下

50

70

120万円を超え240万円以下

40

60

240万円を超え360万円以下

30

50

360万円を超え480万円以下

20

40

(3) 監獄等への拘禁

被保険者が監獄等へ収容又は拘禁された場合における認定は、第9条第3号に掲げる書類により行うこととし、収容又は拘禁された期間に係る当該被保険者の所得割額及び均等割額を減じ、さらにその世帯に属する被保険者がすべて同号に該当するとき若しくは他に被保険者がいないときは平等割額も減ずる。

(4) 第2条第4号に該当する場合は、町長が別に定める。

2 申請月以前に、既に納付した保険料については原則として減免を行わないものとする。ただし、前項第3号に該当する場合において、減免することとなる保険料を既に納付した場合は、当該保険料を還付する。

(端数計算の処理)

第6条 減免額の算出において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、全額免除の場合はこの限りではない。

2 減免後の期別の保険料は、未到来納期の保険料の合計額から減免額を差し引いて得た額を未到来納期の数で除して得た額とし、この場合において、各期の保険料に10円未満の端数があるときは、最初に到来する納期の保険料に合算する。

(減免の適用期間)

第7条 減免の適用期間は、申請日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料について適用する。ただし、監獄等への拘禁については収容又は拘禁された期間とする。

(減免の申請)

第8条 保険料の減免を受けようとする納付義務者は、国民健康保険料減免申請書(様式第1号)に、次条に掲げる書類を添付し、納期限前7日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請書の提出が納期限前7日までに行えないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合は、納期限前7日までに申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。

3 町長は、申請書を受理するにあたっては当該納付義務者に対し、減免の可否の決定に必要な資料の提供等に誠実に対応することを誓約させるものとする。

(添付書類)

第9条 前条に定める添付書類は、次のとおりとする。

(1) 災害損失 罹災証明書・保険金等の補填額が確認できる書類

(2) 所得の減少

 雇用保険受給資格者証、離職証明書、廃業届、破産証明書、医師の診断書等、失業、休廃業、事業不振、疾病、負傷等の状況が確認できる書類

 給与明細書・年金振込通知等、収入の状況がわかる書類

 調査同意書(様式第4号)

(3) 監獄等への拘禁 在監証明書等、その事実が証明できる書類

(減免の決定)

第10条 町長は、第8条に規定する申請を受けたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類の内容を調査し、事実の確認を行ったうえ、速やかに減免の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の規定により、当該納付義務者に対し申請書等に係る検査、質問をすることができる。

2 前項の決定をしたときは、国民健康保険料減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(減免の取消し)

第11条 町長は、保険料の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、保険料の減免の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により、減免の承認を受けたと認められるとき。

(2) 第2条に規定する減免の要件に該当しなくなったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により保険料の減免の承認を取り消した場合には、国民健康保険料減免取消決定通知書(様式第3号)により通知する。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に徴収を免れた保険料があるときは、期限を定めて納付させるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年度第5期分の保険料から適用する。

(平成24年3月27日告示第16号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の飯南町国民健康保険料減免取扱要綱の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年11月25日告示第65号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町国民健康保険料減免取扱要綱

平成19年9月10日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)