○飯南町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱

平成19年10月9日

告示第57号

(目的)

第1条 町は、次に掲げる要綱等に基づいて事業実施主体が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(1) 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱(平成19年8月1日付け19企第100号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)

(2) 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領(平成19年8月1日付け19企第101号農林水産大臣官房長通知。以下「国実施要領」という。)

(事業実施主体、要件及び交付額算定交付率)

第2条 前条に規定する事業実施主体及び要件は国実施要綱別表のとおりとし、経費に対する交付額算定交付率は10分の6以内とする。

(交付申請)

第3条 規則第5条の規定に基づく申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、提出の期日は、町長が毎年度別に定めるものとする。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入に係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に消費税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付額算定交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付申請の変更)

第4条 事業実施主体は、規則第11条の規定により町長の承認を受けようとする場合は、様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(事業遂行状況報告書の提出期限)

第5条 事業実施主体は、交付金の交付の決定があった年度の各四半期(第4・四半期を除く。)の末日現在において、様式第3号により事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第15条による補助金の実績報告をしようとする者が町長へ提出する実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとし、提出の期日は、町長が毎年度別に定めるものとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(関係書類の保管)

第7条 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、様式第6号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年10月31日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付要綱

平成19年10月9日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)