○飯南町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成17年1月26日
告示第34号
(目的)
第1条 生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)は基本的日常生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会的対応が困難な高齢者に対して、短期間の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行を予防し、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な苦労を軽減し、老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は飯南町とし、事業の実施にあたっては、利用対象者の決定及び提供するサービス内容を除き、適切な事業運営が確保できると認められる老人福祉施設等へ委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、本町の住民で在宅の高齢者であって、基本的生活習慣病の欠如及び対人関係が成立しない等の理由により、介護予防及び生活支援等の必要があると認められる者とする。ただし、町長が特に利用が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 疾病等により入院治療を要する者
(2) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(3) 他の利用者等に危害若しくは著しい不利益を与え又は施設に損害を与える恐れのある者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(利用期間)
第4条 この事業の利用期間は1年間につき3ヶ月以内とする。
(事業の内容)
第5条 老人福祉施設等で一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。
(サービスの申込)
第6条 サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は地域支援事業利用申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 入院等によりサービスが利用できなくなったとき
(2) サービスの利用を必要としなくなったとき
(3) 住所の変更等申請時の事項に変更を生じたとき
(サービスの廃止)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、サービス提供の廃止をすることができる。
(1) 死亡又は町外に転居したとき
(2) 伝染病疾患を有するもの
(3) 疾病又は負傷のため、入院が必要なもの
(4) その他町長が不適当と認めたもの
(利用料)
第11条 利用者は、別表に定める費用負担基準により利用料を負担しなければならない。
(委任)
第12条 この規定に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、老人福祉施設が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
生活管理指導短期宿泊事業費用負担基準
利用対象者の段階区分 | 利用料 | |
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 |
B | A以外の者 | 2,000円 |