○飯南町行政改革推進検討チーム設置要綱
平成17年3月7日
告示第44号
(設置)
第1条 新町将来像「いのち彩る里 飯南町」の実現を日指し、広く職員の意見を反映させるため、飯南町行政改革推進検討チーム(以下「検討チーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討チームは、行政改革の推進にあたり必要な事項を調査・審議し、飯南町行政改革推進本部に対し、提言を行うものとする。
(組織及び委員)
第3条 検討チームは、次の部会をもって組織する。
(1) 事務事業適正化検討部会
(2) 組織機構スリム化検討部会
(3) 財政健全化検討部会
2 前各号の部会の委員は、町職員のうちから町長が指名する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町長が委員に指名した日から第2条に規定する飯南町行政改革推進本部に対し提言を行う日までとする。
(部長及び副部長)
第5条 各部会に部会長及び副部会長を置き、各部会の委員の互選による。
2 部会長は、各部会の会務を総理し、各部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 各部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、その会議を主宰する。
2 会議において部会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討チームの庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討チームに関し必要な事項は、各部会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(初会議の招集)
2 最初に招集すべき会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成18年3月22日告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。