○飯南町産業活性化ビジョン策定会議設置要綱

平成20年7月8日

告示第55号

(目的)

第1条 飯南町総合振興計画に掲げる地域の資源を活かした商工業など、全ての産業と連携・複合による「里山産業」の創造に関し調査研究及び検討を行い、産業活性化ビジョンを策定することを目的として、飯南町産業活性化ビジョン策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項について調査研究を行い、推進施策について町長に報告する。

(1) 新たな資源活用事業の創出に関する事項

(2) 現行資源活用事業の見直しに関する事項

(3) その他策定会議において特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 策定会議に策定委員会とワーキング会議を置く。

2 策定委員会は、ワーキング会議からの推進施策について審議を行い、報告書を町長に提出する。

3 ワーキング会議は、前条の所掌事項について調査研究を行い、検討結果をまとめ策定委員会に報告する。

(委員等)

第4条 策定委員会委員は10名以内で組織し、町長が委嘱する。

2 ワーキング会議員は、次の区分により中堅職員を事業所長が推薦し町長が委嘱する。

(1) 町商工会

(2) 雲南農業協同組合

(3) 飯石森林組合

(4) 島根県産業振興課

(5) 島根県中山間地域研究センター

(6) 里山コミッション

(任期)

第5条 委員等の任期は、第2条に規定する事項を町長に報告書を提出する日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、前任者の選出区分から後任者を選任する。

(座長)

第6条 策定委員会及びワーキング会議に座長を置く。

2 座長は、委員の互選とする。

3 座長は会務を総理し、策定会議を代表する。

4 座長に事故あるとき、その職務を代理する者をあらかじめ指名する。

(会議)

第7条 策定委員会及びワーキング会議の会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。

(報酬等)

第8条 委員等には、報酬は支給しない。ただし、策定会議に出席した委員に対しては飯南町非常勤の職員の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年飯南町条例第34号)第3条に規定する費用弁償相当額を支給する。

(庶務)

第9条 策定会議の庶務は、産業振興課が行う。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

2 第3条の規定により委員が委嘱された後、初回の会議に限り第7条の規定に関らず町長が招集する。

3 この告示は、第2条に定める町長に報告書を提出した日をもって効力を失う。

(平成21年5月13日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

飯南町産業活性化ビジョン策定会議設置要綱

平成20年7月8日 告示第55号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成20年7月8日 告示第55号
平成21年5月13日 告示第46号
平成22年3月23日 告示第17号