○飯南町農業復旧対策事業実施要領
平成21年2月16日
告示第8―1号
(趣旨)
第1条 大雪、大雨、強風等の自然災害(以下「災害」という。)により、ビニールハウス等農業生産施設が倒壊するなど、本町農業の生産基盤に甚大な影響を及ぼす被害の発生が懸念されている。このため、被災した農業生産施設(非共同利用施設)等の早期復旧を図り、農業者の生産活動が早期に再開されるよう農業復旧対策事業を実施する。
(事業の対象地域)
第2条 本事業の対象地域は飯南町全域とする。
(事業の対象となる災害)
第3条 この事業の対象となる災害は、災害の都度、農業生産施設等の被害状況や本町農業振興への影響等を勘案し、別途決定する。
(事業の内容等)
第4条 この事業は、事業対象となった災害によって被災した農業生産施設等に対する復旧対策を対象とする。
事業の内容 | 事業実施主体 | 採択基準等 | 補助率 | 重要な変更 |
1 小規模土地基盤整備 (1) 施設の撤去 (2) 果樹植栽 2 施設整備 (1) ビニールハウス等 (2) 果樹棚 (3) 附帯施設 | 次の①~⑦のいずれかとして町長が認めた者 ①認定農業者 ②認定就農者 ③農業法人 ④集落営農組織 ⑤共同生産組織 ⑥補完的担い手組織 ⑦各組織(④⑤⑥)の加入者 ただし、自給的農家を除く。 | 1 生産施設 全半壊したビニールハウス等とする。 ただし、被覆資材は除くものとする。 2 附帯施設 ビニールハウス等及び畜舎に附帯したもので稼動不可能となったものとする。 3 果樹植栽 施設整備に伴うものに限る。 4 下限事業費 200千円とする。 5 標準事業費 別途定める。 | 補助対象事業費の2/3以内 | 1 事業実施主体の変更 2 施工場所の変更 3 事業費の20%を超える増減 |
2 町長は、事業実施主体から事業実施計画書の提出があったときには、これを審査し、適当と認めたときは、事業実施主体にその旨を通知するものとする。
3 事業計画の重要な変更は、前2項に準じて行うものとする。
4 事業実施主体は、様式第5号による事業実績報告書を事業完了後速やかに、町長に報告するものとする。
(助成措置)
第6条 町は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、この事業に要する経費に対して別に定めるところにより助成するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要がある事項については、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月18日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。