○飯南町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年2月10日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、景気低迷に伴う個人消費の拡大による町内の消費活動の促進及び子育て世帯の子育てと教育に係る金銭的負担の軽減を図るために、飯南町商工会(以下「商工会」という。)が実施するプレミアム付き商品券発行事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げる事業とする。

(1) 商工会が発行する商品券を10枚単位で購入する者に対し、商工会が当該購入金額の20%に相当する額をプレミアム(割増券)として当該商品券を購入した者に提供する事業

(2) 飯南町子育て世帯プレミアム付き商品券交付事業により交付された当該商品券を使用する者に提供する事業

(3) 新型コロナウイルス対策として商工会が発行する商品券を12枚単位で購入する者に対し、商工会が当該購入金額の50%に相当する額をプレミアム(割増券)として当該商品券を購入した者に提供する事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の表の左欄の掲げる経費の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

経費の区分

補助金の額

プレミアム経費

利用後に換金された商品券の額面の金額の合計額から商品券の販売総額を控除した額

子育て支援経費

飯南町子育て世帯プレミアム付き商品券交付事業により交付された商品券のうち、利用後に換金された商品券の額面の金額の合計額

新型コロナ対策プレミアム経費

利用後に換金された商品券の額面の金額の合計額から商品券の販売総額を控除した額

事務経費

次に掲げる経費の額

1 商品券の印刷に要する経費

2 商品券の広告宣伝に要する経費

3 商品券取扱い表示に要する経費

4 商品券の販売及び換金に要する経費

5 抽選により付与する景品購入経費

(補助金の交付申請)

第4条 商工会は、事業実施要領を添付した補助金交付申請書を町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の交付申請があった場合、申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、補助金交付決定通知を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、町長は補助金交付の条件を付することができる。

(補助金の概算払)

第6条 商工会は、次の表の左欄の掲げる経費の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準により補助金の概算払を請求することができる。

経費の区分

概算払の基準

プレミアム経費

利用後に換金された商品券の額面の金額の6分の1に相当する金額

子育て支援経費

飯南町子育て世帯プレミアム付き商品券交付事業により交付された商品券の10分の9に相当する金額

新型コロナ対策プレミアム経費

補助金額の10分の9に相当する金額

事務経費

交付決定額の全額又は一部

(実績報告)

第7条 商工会は、事業完了後30日以内に実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、速やかに検査を行い、適正な事業実施を確認した場合は、補助金額を確定し、補助金確定通知を商工会に交付するとともに、速やかに補助金を交付する。ただし、第6条の規定に基づき概算払を行っている場合は、補助金を精算するものとする。

(関係書類の保管)

第9条 補助金の交付対象となる事業に係る書類及び帳簿については、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から平成22年5月31日の間において施行する。

(平成21年10月30日告示第76号の2)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月31日から適用する。

(平成24年10月1日告示第65号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年9月26日告示第108号の2)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月27日告示第6号の6)

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(令和3年7月27日告示第119号)

この告示は、公布の日から施行する。

飯南町プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱

平成21年2月10日 告示第8号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成21年2月10日 告示第8号
平成21年10月30日 告示第76号の2
平成24年10月1日 告示第65号
平成26年9月26日 告示第108号の2
平成27年2月27日 告示第6号の6
令和3年7月27日 告示第119号