○飯南町住宅環境整備助成金交付要綱

平成21年2月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、建築技術者の育成や建築技術の継承に資するとともに、個人消費の促進による地域経済の活性化を図るため、町民が施工業者を利用して住宅又は店舗の新築工事又は改修工事を行う場合に、町が予算の範囲内において、飯南町住宅環境整備助成金を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいい、建築設備を含むものとする。

(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。

(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と、店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分がある建築物をいう。

(4) 集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。

(5) 店舗 自己の営業用の建築物をいう。

(6) 新築工事 住宅又は店舗を新たに建築する工事をいう。

(7) 改修工事 住宅の機能の向上のために行う改築、修繕、模様替え及び設備改善をいう。

(8) 施工業者 改修工事を行う、町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者をいう。ただし、新築工事の場合はこの限りでない。

(9) エコリフォーム工事 窓、扉、床、屋根、天井及び外壁の断熱改修並びに太陽熱利用システム、高断熱浴槽、節水型便器、高効率給湯機及び節湯水栓を設置する工事であって公益財団法人しまね自然と環境財団のうちエコ診断(温室効果ガス排出削減行動を促すための助言をいう。)を受けたものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 飯南町に住民登録を有する者であること。

(2) 第5条に規定する助成対象工事について、国、県又は町の他の制度による補助を受けていない者であること。

(3) この告示に基づく助成金の交付を受けていない者であること。

(4) 町税を滞納していない者であること。

(助成対象建築物)

第4条 助成の対象となる建築物は、助成対象者が、町内に所有する個人住宅又は併用住宅若しくは集合住宅の個人住宅部分及び店舗とする。ただし、この告示の助成金の交付を受けていない建築物であること。

(助成対象工事)

第5条 助成の対象となる工事は、次の各号に掲げる工事とする。ただし、当該工事に着手する年度の末日までに第11条に規定する実績報告をすることができるものに限る。

(1) 下水道接続工事を行う新築工事で、排水設備新設等確認申請又は合併浄化槽設置申請を行ったもの

(2) 施工業者が行う下水道接続工事を伴う改修工事で、工事に要する経費が50万円以上(消費税を含む。)のもの

(3) 施工業者が行うエコリフォーム工事を伴う改修工事で、工事に要する経費が50万円以上(消費税を含む。)のもの

2 前項に規定する経費については、土地の取得、使用、造成又は補償に要する経費は助成対象外とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次の各号に掲げる金額とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する工事については、工事に要する経費の100分の10に相当する金額(当該100分の10に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。

(2) 前条第1項第2号に規定する工事については、工事に要する経費の100分の10に相当する金額(当該100分の10に相当する金額が10万円を超えるときは、10万円とする。)とする。

(3) 前条第1項第3号に規定する工事については、工事に要する経費の100分の20に相当する金額(当該100分の20に相当する金額が20万円を超えるときは、20万円とする。)から、うちエコ診断料5千円を差し引いた額とする。

(助成申請及び交付決定)

第7条 助成を受けようとする者は、住宅環境整備助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 固定資産評価証明書(改修工事に限る。)

(2) 納税証明書(滞納のない証明)

(3) 工事見積書(改修工事に限る。)

(4) 助成対象工事を行う施工予定箇所の写真(改修工事に限る。)

(5) 新築工事請負契約書の写し(新築工事に限る。)

(6) 排水設備新設等確認通知書の写し又は合併処理浄化槽工事計画承認書の写し(新築工事に限る。)

(7) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認め、交付決定をしたときは、住宅環境整備助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により助成の申請をした者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条第2項の規定により決定通知書を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請事項の変更及び承認)

第9条 助成決定者は、その申請事項について、変更が生じた場合は、住宅環境整備助成金変更申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 助成対象工事を行う施工予定箇所の写真

(3) その他町長が特に必要と認める書類等

2 第7条第2項の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(状況報告及び実地調査)

第10条 町長は、必要があるときは、助成対象工事の遂行状況に関し、助成決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第11条 助成決定者は、助成対象工事が完了したときは、速やかに住宅環境整備助成事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事代金領収書(改修工事に限る)

(2) 助成対象工事実施後の施工箇所の写真(改修工事に限る)

(3) 下水道接続工事配管図面(新築工事に限る。)

(4) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定による実績報告について必要があると認めるときは、助成決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(助成金の請求)

第12条 助成金の請求は、住宅環境整備助成金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日告示第45号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年7月26日告示第82号)

この告示は、平成28年7月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日告示第18号の10)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成21年2月23日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)