○飯南町里山景観保全向上対策事業要綱
平成21年3月9日
告示第20号
(趣旨)
第1条 町長は、雪害及び松くい虫によって被害を受けた立竹木に関し、その伐倒事業を実施するものとする。
(事業の内容)
第2条 前条に規定する対象となる事業は、町内自治会において選木を行い、町職員及び受託事業者との現地協議の上、伐倒の必要性の高いものについて処理を行うものとする。
(事業の実施)
第3条 事業の実施にあたっては、町が委託契約を締結した事業者が実施するものとする。
(事業報告書の提出)
第4条 受託事業者は、以下に示す書類について、調製しこの提出をもって事業報告書とする。
(1) 地区毎に作成の事業完了報告書(様式第1号)
(2) 地区毎に作成の事業実施前及び完了後の現場写真
(3) 事業実施区域を図示した管内図
(支払い)
第5条 飯南町は、この事業の完了後、前条に定める書類及び現地の検査を行い、適切に執行されていると判断した場合は、遅延なく速やかに契約額の全てを支払うものとする。
(関係書類の整備)
第6条 受託事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成21年3月9日から施行する。