○飯南町中小企業制度融資信用保証料補助金交付要綱

平成21年3月17日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、町内商工業者等の経営の維持安定及び地域経済の振興に資するため、島根県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の信用保証を受けた中小企業者の信用保証料(以下「保証料」という。)に対し助成措置を講ずることについて、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業の範囲)

第2条 補助金の交付対象融資、補助対象経費の範囲、交付率及び限度、並びに補助事業者の範囲は、次表のとおりとする。

補助事業者の範囲

交付対象融資

補助対象経費の範囲

補助金交付の率

飯南町に主たる事務所または住所を有する商工業者で、飯南町の町税を完納している者。

(同一年度内に既に当該補助金の交付を受けた者は除く。)

島根県中小企業制度融資要綱(昭和47年島根県告示第239号)別表に規定される資金並びに島根県信用保証協会が取り扱う小口追認保証制度「かなえ」及び「フォーカスⅢ」、並びに中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号、並びに同条第6項に規定する認定を受けた資金に係る保証料とする。

交付対象融資につき、島根県信用保証協会へ支払った信用保証料の内、60月以内の期間に相当する経費。

(一括支払分または分割支払初回分に限る。)

ただし、既に補助を受けた信用保証料を除く。

補助対象経費の1/2以内

ただし、補助金の限度額は20万円とする。

(申請期限)

第3条 この補助金の申請期限は、融資実行日から6月以内とする。

(申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)に必要書類を添付して、飯南町商工会を経由して、申請期限までに提出しなければならない。

(添付書類)

第5条 補助金交付申請書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 島根県信用保証協会が発行する信用保証料受入証明書

(2) 町税滞納調査への同意書

(3) 飯南町商工会の意見書

(補助金額の確定)

第6条 町長は、第4条の交付申請があった場合は、申請内容を審査し、補助金額を確定し、申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に特段の定めのない事項に関しては、飯南町商工会と協議を行い、決定することとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から平成22年5月31日の間において施行する。

(適用)

2 この告示は、平成20年11月19日以降実行された融資について適用する。

(平成22年3月23日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から平成23年5月31日の間において施行する。

(平成23年4月1日告示第30号の6)

この告示は、平成23年4月1日から平成24年5月31日の間において施行する。

(平成24年4月1日告示第23号の3)

この告示は、平成24年4月1日から平成25年5月31日の間において施行する。

(平成25年2月1日告示第2号の2)

この告示は、平成25年2月1日から平成25年5月31日の間において施行する。

(平成27年6月1日告示第30号の3)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第18号の9)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第43号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

飯南町中小企業制度融資信用保証料補助金交付要綱

平成21年3月17日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成21年3月17日 告示第23号
平成22年3月23日 告示第24号
平成23年4月1日 告示第30号の6
平成24年4月1日 告示第23号の3
平成25年2月1日 告示第2号の2
平成27年6月1日 告示第30号の3
平成29年3月28日 告示第18号の9
平成30年3月30日 告示第43号
令和2年4月1日 告示第60号