○妊婦健康診査及び乳児健康診査並びに1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査実施要綱
平成20年3月31日
告示第26号
(趣旨)
第1条 母子保健法第12条及び第13条第1項の規定により実施される妊産婦及び乳幼児の健康診査の一層の徹底を図るため、飯南町で実施するもののほか妊婦健康診査及び乳児健康診査並びに1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査について、医療機関に委託して行うものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、飯南町とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、次に定めるところによる。
(1) 妊婦及び乳児
ア 妊婦一般健康診査については、飯南町内に住所を有する全妊婦を対象とする。
イ 乳児一般健康診査については、飯南町内に住所を有する全乳児を対象とする。
ウ 妊婦及び乳児精密健康診査については、一般健康診査の結果、飯南町長が精密健康診査を要すると認めた者とする。
(2) 1歳6か月児
満1歳6か月を超え、満2歳に達しない児とし、飯南町長が健康診査で精密健康診査を要すると認めた児とする。
(3) 3歳児
満3歳を超え、満4歳に達しない児とし、飯南町長が健康診査で精密健康診査を要すると認めた児とする。
(医療機関への委託)
第4条 医療機関に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査並びに1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査(以下「本制度による健康診査」という。)は、飯南町長と委託契約した島根県医師会並びに別途委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(健康診査の種類)
第5条 健康診査の種類は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(3) 乳児一般健康診査
(4) 乳児精密健康診査
(5) 1歳6か月児精密健康診査
(6) 3歳児精密健康診査
(健康診査の実施)
第6条 健康診査の実施は、次のとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査
ア 妊婦一般健康診査の受診票の交付
(ア) 飯南町長は、妊婦が行う妊娠届出の早期励行を指導するとともに、この制度について説明し、妊婦一般健康診査受診票を14枚(別紙様式第1~14号)を母子健康手帳交付時に併せて交付するものとする。
(イ) 妊婦は委託医療機関に受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。
イ 受診回数
妊婦一般健康診査は、妊婦1人につき14回以内とする。
ウ 健康診査の内容
妊婦一般健康診査の内容は、次のとおり一般的に必要と考えられているものについて行うものであるが、すでに実施したものについては一部を省略し、又は必要に応じてその他の検査を行うことは差し支えないものとする。
(ア) 問診及び診察
(イ) 保健指導(食事指導、生活指導、養育支援を必要とする妊婦に適切な保健・福祉サービスが提供されるよう調整、支援を行う)
(ウ) 血圧測定、身長・体重測定
(エ) 尿化学検査(試験紙などによる半定量検査)
(オ) 血液検査
・血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)
・梅毒血清反応検査
・B型肝炎抗原(HBs)検査(定量検査)
・C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密検査)
・血算
・血糖
・HIV抗体価検査
・風疹ウイルス抗体価検査
・HTLV1抗体検査
(カ) 超音波検査
(キ) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査
(ク) 子宮頸がん検診
(ケ) 性器クラミジア感染検査
(2) 妊婦精密健康診査
ア 受診の手続
(ア) 妊婦一般健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた妊婦は、飯南町長に妊婦精密健康診査受診申請書(別紙様式第15号)を提出するものとする。
(イ) 飯南町長は、申請書を提出した妊婦に対して、妊婦精密健康診査受診票(別紙様式第16号)を交付する。
(ウ) 妊婦は受診票を委託医療機関に提出して健康診査を受けるものとする。
イ 健康診査の内容
一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群など妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、その必要に応じて行う検査とする。
(3) 乳児一般健康診査
ア 受診の手続
(ア) 飯南町長は、妊娠届出時に乳児一般健康診査受診票(別紙様式第17~18号)2枚を母子健康手帳とともに交付するものとする。
(イ) 乳児の保護者は、委託医療機関に受診票を提出し、健康診査を受けるものとする。
イ 受診の回数
乳児1人につき2回以内とする。
ウ 健康診査の内容
乳児健康診査の内容は次のとおりとする。
(ア) 問診及び診察
(イ) 尿化学検査(試験紙などによる半定量検査)
(ウ) 血液検査
(エ) 育児・栄養指導
(4) 乳児精密健康診査
ア 受診の手続
(ア) 乳児一般健康診査の結果、精密健康診査が必要と認められた乳児の保護者は、飯南町長に乳児精密健康診査受診申請書(別紙様式第15号)を提出するものとする。
(イ) 飯南町長は、申請書を提出した乳児の保護者に対して、乳児精密健康診査受診票(別紙様式第19号)を交付する。
(ウ) 乳児の保護者は、受診票を委託医療機関に提出して健康診査を受けるものとする。
イ 健康診査の内容
一般健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある乳児に対し、その必要に応じて行う検査とする。
(5) 1歳6か月児精密健康診査
ア 受診の手続
(ア) 飯南町長は、1歳6か月児健康診査の結果、精密健康診査を必要と認めた児については、1歳6か月児精密健康診査受診票(別紙様式第20号)を交付し、受診をすすめるものとする。
(イ) 1歳6か月児の保護者は、受診票を委託医療機関に提出して精密健康診査を受けるものとする。
イ 健康診査の内容
1歳6か月児健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある幼児に対し、その必要に応じて行う検査とする。
(6) 3歳児精密健康診査
ア 受診の手続
(ア) 飯南町長は、3歳児健康診査の結果、精密健康診査を必要と認めた児については、3歳児精密健康診査受診票(別紙様式第21~23号)を交付し、受診をすすめるものとする。
(イ) 3歳児の保護者は、受診票を委託医療機関に提出して精密健康診査を受けるものとする。
イ 健康診査の内容
3歳児健康診査の結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがある幼児に対し、その必要に応じて行う検査とする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 委託医療機関は、本制度による健康診査に要した費用の請求は、1か月分まとめて、母子保健診療報酬総括表(別紙様式第24号)及び受診票とともに、診療月の翌月10日までに県内の委託医療機関にあっては島根県国民健康保険団体連合会、県外の委託医療機関にあっては飯南町長に提出するものとする。
2 委託医療機関が妊婦及び乳児の一般健康診査について飯南町長に請求できる額は、契約書に記載した金額とする。
3 妊婦、乳児、1歳6か月児又は3歳児の精密健康診査が療養の給付として行われた場合において、委託医療機関が飯南町長に請求できる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から保険者が負担すべき額を控除した額とする。
4 飯南町長は、請求があったときは請求書の内容を審査のうえ、速やかに国保連合会又は委託医療機関に支払うものとする。
(妊婦、乳児、1歳6か月児又は3歳児の精密健康診査の特例)
第8条 やむをえない事情により委託医療機関以外で妊婦、乳児、1歳6か月児又は3歳児の精密健康診査(以下「妊婦乳幼児等健康診査」という。)を受診した場合は、妊婦乳幼児等健康診査が委託医療機関でなされた場合に当該妊婦乳幼児等健康診査について飯南町が負担する額を上限に、当該妊婦乳幼児等健康診査の受診者に対し、助成を行うものとする。
(母子健康手帳の活用)
第9条 本制度による健康診査を受けようとする場合には、受診票とともに母子健康手帳を委託医療機関に提出させることとし、当該委託医療機関は母子健康手帳の記載事項を参考にして健康診査を実施するものである。なお、飯南町長は、その円滑な実施を図るため、そのつど母子健康手帳に必要事項が記載されるよう関係者に協力を得るものとする。
(事後指導)
第10条 健康診査の結果に基づき必要に応じ、次のような事後指導を行うものとする。この場合、飯南町長は、当該医療機関と連携を密にし、これら事後指導が円滑に行われるよう配慮する。
2 委託医療機関並びに飯南町長は健康診査の結果、医療を要する者については、各種医療保険などの活用により医療が円滑に行われるよう指導するとともに、育成医療の給付、療育の給付等医療の給付が適用される場合には、手続き等を指導する。
(実施状況の把握)
第11条 飯南町長は、この制度による受診の実施状況を明らかにしておくため、母子健康手帳の交付台帳を一層明確にする。
2 飯南町長は、この制度による健康診査の実施状況を明確にしておくために、記録するものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第12条 本制度による健康診査の関係者は、職務上知り得た個人の秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、知り得た情報を本制度以外の目的以外に利用してはならない。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、飯南町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成21年3月27日告示第29号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第17号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第19号の5)
この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。