○飯南町旅行業登録補助事業補助金交付要綱
平成21年4月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町の森林セラピー(R)を含めた交流事業の促進を図るため、新規に旅行業登録をおこない、旅行商品の販売を行う個人・団体に対し旅行業基準資産額並びに営業保証金(供託金)を補助するものであり、次条で掲げる規定により、旅行業を新規に登録することを目的として申請するものに対し、予算の範囲内において旅行業登録補助金を交付するものとする。
2 この補助金の交付については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示を定めるところによるものとする。
(事業内容)
第2条 本事業で実施する事業の内容等は次のとおりとする。
(1) 基準資産額補助
(ア) 事業の内容
旅行業を新規で開業する個人・団体に対し、旅行業第三種で必要な基準資産額を上限に支援する
(イ) 支援対象事業実施主体
飯南町内に拠点を設け、旅行業を開設する個人・団体
(2) 供託金補助
(ア) 事業の内容
旅行業を新規で開業する個人・団体に対し、旅行業第三種で必要な営業保証金(供託金)を上限に支援する
(イ) 支援対象事業実施主体
飯南町内に拠点を設け、旅行業を開設する個人・団体
(補助金の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 飯南町内に拠点を設け旅行業を開設する個人又は団体であること。
(2) 国内旅行業務取扱管理者又は総合旅行業務取扱管理者の資格を有する者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象とする事業は、旅行業開設に必要な基準資産額と営業保証金に対して補助をし、基準資産額と営業保証金以外の使用はできない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、旅行業法に基づく第三種登録を基準とし、以下のとおりとする。
(1) 基準資産額分 300万円
(2) 営業保証金分 300万円
(補助率)
第6条 補助率は、前条の額と同等とし、基準資産額と営業保証金の両方を申請することも可能とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出
(5) その他必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業の効果
(4) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(5) その他必要と認める事項
3 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、同条第1項の申請書に記載すべき事項の全部若しくは一部又は前項の規定による添付書類に記載すべき事項の一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第8条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をしなければならない。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第9条 町長は、前条の規定による交付の決定に当たっては、法令及び予算で定める補助金の交付を達成するため必要があるときは条件を付すものとする。
(決定の通知)
第10条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を付した決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、本補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき
(2) 補助金等を他の用途へ使用したとき
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(4) 旅行業登録の抹消及び閉鎖等旅行業を実施しなくなったとき
(5) その他、町長が不適切と認める場合があったとき
2 前項の規定は、本事業完了後も同様とする。
(補助金の返還)
第14条 交付決定者は、前条で規定する補助金返還の命令を受けたときは、町長が定める期間内に返還しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業が完了したとき、又は補助金等の交付の決定年度が終了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業完了後の検査)
第16条 町長は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、速やかに完了検査を行う。
2 本補助事業の成果と、旅行業実施の継続性を確認するため、補助金返還があるまで毎年1回前項と同様の検査を行う。
(事業の推進体制)
第17条 事業の実施にあたって、支援対象事業実施者からの相談・協議・申請・報告等の窓口及び進行管理の所管は、飯南町役場担当課とする。
2 事業の実施にあたって、飯南町担当課は支援対象者と常に連絡を密にし、必要に応じて協議を実施する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施及び補助金の交付に関する細目で必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(事業実施期間)
2 第2条で規定する事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。