○飯南町成年後見制度に係る町長が行う審判の請求手続等に関する要綱
平成21年4月30日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見、保佐又は補助開始の審判請求(以下「審判請求」という。)を飯南町長(以下「町長」という。)が行う場合における手続等を定めることを目的とする。
(考察事項)
第2条 町長は、審判請求を行うにあたっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に関し、次に掲げる事項を総合的に考察して行うものとする。
(1) 本人の事理弁識能力の程度
(2) 本人の配偶者及び四親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性
(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 町又は関係機関が行う各種施策の活用による本人に対する支援策の効果
(5) 本人の生活状況及び健康状況等
(手続)
第3条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第4条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、本人の審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。
(審判請求の求償)
第5条 町長は、審判請求に基づき審判が行われ、後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任された場合には、町が負担した審判請求費用について、後見人等を通じ、本人に対し、当該費用を求償するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、求償しない。
(親族等への情報提供)
第6条 町長は、第2条第3項において、親族等が審判請求を行う見込みが確認されたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定める範囲内で、本人の状況等の情報を本人の親族等へ提供することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日告示第101号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。