○飯南町の医療のあり方検討委員会設置要綱

平成21年5月1日

告示第45号

(目的)

第1条 飯南町の医療のあり方についての検討を行うために、飯南町の医療のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討課題)

第2条 検討委員会は、飯南町の医療のあり方について、次に掲げる課題を検討し、検討結果を町長に報告する。

(1) 住民の安全・安心のための医療の条件について

(2) 地域・住民に望まれる医療について

(3) 医療機関としての住民の健康管理への係わりについて

(4) 地域に必要な診療機能及びその他の機能について

(5) 医師及び医療スタッフの確保状況と今後の見通しについて

(6) 地域医療に対する住民の協力について

2 検討期間は、平成21年9月末を目標とする。なお、6月末を目標に検討状況を報告する。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 町議会議員

(3) 病院事業審議会委員

(4) 病院・診療所職員

(5) 有識者

(6) 社会福祉施設運営者

(7) 地域包括医療推進室職員

2 検討委員会において、専門的な立場からの助言を受けるためのアドバイザーを選任することができる。

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置くこととし、委員長は副町長があたるものとする。

(事務局)

第5条 検討委員会の事務局は、地域包括医療推進室に置くこととし、室長が統括する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、病院事業審議会に準じて支払うものとする。ただし、第3条第1号第4号第5号及び第8号に規定する委員については、支払わないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

飯南町の医療のあり方検討委員会設置要綱

平成21年5月1日 告示第45号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成21年5月1日 告示第45号
平成22年3月23日 告示第17号