○飯南町の医療のあり方検討委員会設置要綱
平成21年5月1日
告示第45号
(目的)
第1条 飯南町の医療のあり方についての検討を行うために、飯南町の医療のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討課題)
第2条 検討委員会は、飯南町の医療のあり方について、次に掲げる課題を検討し、検討結果を町長に報告する。
(1) 住民の安全・安心のための医療の条件について
(2) 地域・住民に望まれる医療について
(3) 医療機関としての住民の健康管理への係わりについて
(4) 地域に必要な診療機能及びその他の機能について
(5) 医師及び医療スタッフの確保状況と今後の見通しについて
(6) 地域医療に対する住民の協力について
2 検討期間は、平成21年9月末を目標とする。なお、6月末を目標に検討状況を報告する。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者のうち、町長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 町議会議員
(3) 病院事業審議会委員
(4) 病院・診療所職員
(5) 有識者
(6) 社会福祉施設運営者
(7) 地域包括医療推進室職員
2 検討委員会において、専門的な立場からの助言を受けるためのアドバイザーを選任することができる。
(委員長)
第4条 検討委員会に委員長を置くこととし、委員長は副町長があたるものとする。
(事務局)
第5条 検討委員会の事務局は、地域包括医療推進室に置くこととし、室長が統括する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。