○飯南町簡易土壌診断装置導入事業費補助金交付要綱
平成20年12月1日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町内の生産者が行う水稲栽培において肥料低減体系技術の確立及び食味値の向上をめざすため、次に定める事業実施主体が行う簡易土壌診断装置の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において、事業実施主体に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 規則第5条の規定に基づく申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入に係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に消費税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付額算定交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付申請の変更)
第4条 事業実施主体は、規則第11条の規定により町長の承認を受けようとする場合は、様式第2号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 規則第15条による補助金の実績報告をしようとする者が町長へ提出する実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、提出の期日は、町長が毎年度別に定めるものとする。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(関係書類の保管)
第6条 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 |
簡易土壌診断装置(標準セット) |
ケイ酸分析器具セット |
比色計用プリンター |
試薬 |
土壌診断ソフト |