○飯南町災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱
平成21年7月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町が交付する飯南町災害被害森林復旧対策事業補助金(以下「補助金」という。)については島根県が実施する災害被害森林復旧対策事業補助金交付要綱(平成22年3月31日付け森第1789号農林水産部長通知。以下「復旧対策事業交付要綱」という。)及び飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
2 事業に係る実施要件は、災害被害森林復旧対策事業費補助金交付要領(平成22年3月31日付け森第1793号農林水産部長通知。以下「復旧対策事業交付要領」という。)によるものとする。
(事業計画)
第3条 補助金を受けようとする事業者(以下、「補助事業者」という。)は、あらかじめ事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、別表に定める重要な変更が生じた場合は、変更計画書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第2号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 町長は、本事業の遂行を調査するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、補助事業者から遂行状況報告書(様式第5号)を定める日までに提出させるものとする。
(概算払請求)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定通知のあった事業について、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 補助事業者が提出する実績報告は、実績報告書(様式第7号)によるものとし、提出の時期は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は公金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。
(書類の保管)
第10条 補助事業者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度事業に適用する。
附則(平成30年10月1日告示第181号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
目的 | 事業内容 | 1申請の事業費 | 補助対象経費 | 事業主体 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||||
災害により被害を受けた森林のうち、倒木・折損木等が放置されることで、出水時に倒木や作業道等の崩壊土の流出等のおそれがある森林、また森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)のうち、強風等により倒伏のおそれのあるものについて、2次災害の防止及び森林機能の早期復旧を目的として、倒木処理及び作業道復旧に対する支援を行う | 倒木・折損木等、被害木、森林病害虫による枯死木(過年度枯れ)の林内処理及び利用施設等までの搬出・運搬、作業道の復旧 | 40万円以上 | 事業主体が当該事業を行うのに要する経費 | 森林組合、森林所有者 | 補助対象経費の1/2 | 補助金額の変更 | 1 事業主体の変更 2 事業内容の欄に掲げるそれぞれの事業の新設又は廃止 |