○飯南町森林整備地域活動支援交付金要綱

平成21年12月4日

告示第88号

(趣旨)

第1条 町が交付する森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)については、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図るため、島根県林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要綱(平成30年4月2日付け林第22号島根県農林水産部長通知)、島根県林業・木材産業成長産業化促進対策交付金交付要綱(平成30年4月2日付け林第27号島根県農林水産部長通知)、島根県林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年4月2日付け林第28号島根県農林水産部長通知)及び島根県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年5月27日付け林管発第90号)に基づき交付するものとし、その交付については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金の名称及び交付対象地域等)

第2条 交付金の名称、交付金の目的、区分、交付率、及び交付額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 交付対象地域は、私有林のうち森林経営計画が未策定の森林、その他森林施業の集約化の促進を目指す森林、森林所有者・境界の明確化を行う森林又は当該森林において既存路網の簡易な改良を行う森林とする。

(交付対象者)

第3条 地域活動の着実な推進を図るため、町長と締結する協定に基づき地域活動を行う者を交付対象者とする。

(交付の申請)

第4条 交付の申請をしようとする者(交付対象者又は交付代表者をいう。以下「交付申請者等」という。)は、毎年度飯南町森林整備地域活動支援交付金交付申請書(様式第1号)を、町長が定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付申請者に対し、飯南町森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第6条 交付申請者等は、規則第11条に規定する変更等が生じた場合には、飯南町森林整備地域活動支援交付金変更承認申請書(様式第3号)を、速やかに町長に提出しなければならない。ただし、規則第11条第1号のみ該当する場合で、交付金の額に増減が生じないときは、この限りではない。

(交付の決定の取消し等)

第7条 町長は、交付申請者等が、事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合は、交付金の交付の決定の一部又は全部を取り消し、協定締結年度に遡って交付金を返還させる事ができる。

(遂行状況報告)

第8条 町長は、本事業の遂行を調査するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、交付申請者等から遂行業況報告書(様式第4号)を定める日までに提出させるものとする。

(実績報告)

第9条 交付申請者等は、事業が完了したときは、飯南町森林整備地域活動支援交付金実績報告書(様式第4号)を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付金の請求)

第10条 交付金の交付決定の通知を受けた交付申請者等は、事業完了後速やかに飯南町森林整備地域活動支援交付金交付請求書(様式第5号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(書類の整備保管)

第11条 交付申請者等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、これを整理のうえ事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度交付金事業から適用する。

(平成30年10月1日告示第182号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第74号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

目的

支援区分

交付額

森林整備地域活動支援交付金

意欲と能力を有する森林所有者又は森林経営の委任を受けた者による面的なまとまりをもって作業路網や森林の保護に関する事項も含む計画の作成を促進する(ア)「森林経営計画作成促進」、森林施業等の実施の前提となる森林所有者・境界の明確化を行う(イ)「森林境界の明確化」、森林経営計画の作成や森林境界の明確化に必要となる既存路網の簡易な改良を行う(ウ)「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」及び施業履歴等の把握に必要な森林情報の収集や森林所有者その他関係者への説明等を行う

ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援

イ 「森林境界の明確化」に対する支援

ウ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する支援

交付額は次のア、イは交付金の積算基礎となる森林の面積に以下に定める交付単価を乗じて得た額以内とする。ウは対象行為に要した額とし、以下を上限とする。

ア 「森林経営計画作成促進」に対する支援

積算基礎森林の区分が経営委託の場合、面積1ヘクタール当たり38,000円を交付単価とする。

積算基礎森林の区分が共同計画等の場合、面積1ヘクタール当たり8,000円を交付単価とする。

積算基礎森林の区分が間伐促進の場合、面積1ヘクタール当たり30,000円を交付単価とする。

積算基礎森林の区分が合意形成活動を行った不在村森林所有者の所有森林面積の場合の加算額は、面積1ヘクタール当たり14,000円を交付単価とする。

イ 「森林境界の明確化」に対する支援

積算基礎森林の区分が森林境界の確認の場合、面積1ヘクタール当たり16,000円を交付単価とする。

積算基礎森林の区分が森林境界の測量の場合、面積1ヘクタール当たり45,000円を交付単価とする。

積算基礎森林の区分がICT技術を活用して境界の測量を行った場合、面積1ヘクタール当たり17,000円を交付単価とする。

積算基礎森林の区分が現地立会を行った不在村森林所有者の所有面積の場合の加算額は、面積1ヘクタール当たり13,000円を交付単価とする。

ウ 「森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備」に対する支援

積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり40,000円を交付単価とする。

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飯南町森林整備地域活動支援交付金要綱

平成21年12月4日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)