○飯南町農林業定住研修事業実施要綱
平成22年3月23日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)が定住を希望する者を対象として農林業等に係る研修(以下「研修」という。)を実施することにより、農林業の担い手となる人材を育成し、もって地域の担い手不足を解消することを目的とする。
(研修の種類)
第2条 町長は、次の各号に掲げる研修を実施する。
(1) 新規就農等研修 農業生産現場及び森林整備現場における担い手を育成するための研修
(2) 加工流通研修 農林業生産物の高付加価値化を目的とする加工及び流通に係る業務を行う現場における担い手を育成するための研修
(対象者)
第3条 研修を受講することができる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 研修期間中において町内に住民登録を行う者で、研修終了後も引き続き町内に住み続ける者
(2) 研修期間中において当該研修に専念できる者
(3) 心身ともに健康で、研修開始日において年齢が満49歳未満の者
(1) 研修終了後、町内において新たに農業を行おうとする者
(2) 研修終了後、町内の空き家に住所を移し、地域の活動等に積極的に参加しようとする者
(1) 研修終了後、研修で習得した技術を活用し、町内において担い手として一定期間就業できる者
(2) 研修終了後、町内の町営住宅、空き家その他の住宅に住所を移し、地域の活動等に積極的に参加しようとする者
(研修の申請)
第4条 研修を受講しようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町農林業定住研修希望申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 可否の決定方法は、町長が別に定める。
(研修の中止)
第6条 町長は、研修の許可を受けた者(以下「研修生」という。)が研修期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、研修を中止させることができる。
(1) 町税その他の公課を滞納したとき。
(2) 疾病等により、研修を継続することができないと認められるとき。
(3) 災害その他やむを得ない事由により、研修を継続することができないと認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、研修生として不適当であると認められるとき。
2 町長は、前項の研修の中止に関し、雲南地域担い手育成総合支援協議会飯南支部に参加する農業関連団体(以下「農業関連団体」という。)その他の関係者に意見を求めることができる。
(研修生の受入者)
第7条 新規就農等研修の研修生に対して研修の場を提供し、及び指導する者(以下「新規就農等受入者」という。)は、新規就農者等の育成及び農林業における担い手確保の観点から、研修生に対して理解と熱意を有し、農林業技術と指導技術に優れていると認められる次の各号に掲げるものとする。
(1) 農業生産法人
(2) 指導農業士
(3) 認定農業者
(4) 農業関連団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの
2 加工流通研修の研修生に対して研修の場を提供し、及び指導する者(以下「加工流通受入者」という。)は、農林業生産物の高付加価値化を行う現場における担い手育成の観点から、研修生に対して理解と熱意を有し、加工及び流通技術と指導技術に優れているもので、担い手が必要であると認められるものの中から町長が定めるものとする。
(受入者の役割)
第8条 受入者は、次の各号に掲げる指導を行う。
(1) 技術等の実地指導、助言等
(2) 経営に関する指導
(3) 社会人としての生活指導
(4) その他必要な事項
2 受入者は、前項の指導のほか、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 地域の行事及び活動並びに各種研修会等への参加に配慮すること。
(2) 研修期間中は他の業務を行わせず、研修に専念させること。
(3) 事故の発生を予防すること。
3 受入者は、研修生が研修中に事件、事故及び災害に遭遇したときは、速やかに町長に報告するものとする。
(研修期間及び時間)
第9条 研修期間及び研修時間は、次のとおりとする。
(1) 研修期間は、2年以内とする。
(2) 1日当たりの研修時間は、おおむね8時間以内とし、1月当たりの研修日数は、20日以上とする。
(3) 研修開始時間、終了時間及び休憩時間は、受入者と研修生が協議し設定する。
(研修の内容)
第10条 新規就農等研修は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 農業知識の基礎講座
(2) 農業技術の基礎実習
(3) 農業生産技術の実地研修
(4) その他町長が必要と認める事項
2 加工流通研修は、次の各号に掲げる内容とする。
(1) 加工及び流通に係る知識の基礎講座
(2) 加工及び流通に係る技術の基礎実習
(3) 加工及び流通に係る技術の実地研修
(4) その他町長が必要と認める事項
3 受入者は、研修生が行う研修内容を計画し、研修を実施する前に、飯南町農林業定住研修実施計画書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 受入者は、前項の研修計画を書面により研修生に通知するものとする。
(研修報告書)
第11条 研修生及び受入者は、研修期間中における週ごとの研修実施状況を飯南町農林業定住研修実施状況週間報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
2 研修生は、研修が終了したときは、飯南町農林業定住研修報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 受入者は、研修が終了したときは、飯南町農林業定住研修受入報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(傷害保険の加入)
第12条 研修生は、研修時における事件、事故及び災害に備えるため、傷害保険に加入しなければならない。
2 町長は、研修生が前項で規定する傷害保険に加入したときは、その経費を負担するものとする。
(助成金の交付)
第13条 町長は、研修期間中における経済的負担を軽減させるため、研修生に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。
2 助成金の交付方法等は、町長が別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。