○飯南町営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱

平成22年8月31日

告示第55号

(減免等の基準)

第2条 家賃の減免対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条で定める市町村民税非課税世帯

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に定める災害により損害を受けた世帯

2 家賃の徴収猶予は、前項各号に該当しない場合で、条例第16条各号に該当する世帯とする。

(減免額)

第3条 家賃の減免額は次のとおりとする。ただし、計算して得た額の100円未満の端数は切り上げるものとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合は、家賃の25%に相当する額

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合は、住宅扶助限度額を超える額

(3) 第2条第1項第3号に該当する場合は、家賃の50%に相当する額以内で、その都度町長が定める。

2 前項の減免対象が二つ以上該当する場合は、減免額の最も大きい減免対象を適用する。

(減免等の期間)

第4条 家賃の減免は、承認のあった日の属する日の翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から行うこととし、その期間は次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合は、非課税証明対象年度の翌年度の4月1日から翌々年度の3月31日までとする。ただし、必要に応じ更新を認める。更新を必要とする者は、毎年1月末日までに承認願を町長に提出しなければならない。

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合は、被保護期間とする。

(3) 第2条第1項第3号に該当する場合は、災害の発生した日の属する月の翌月から3年以内で町長が定める期間とする。

2 家賃の徴収猶予は、承認のあった日の属する日の翌月(その日が月の初日である場合は当該月)から行うこととし、その期間は6月を限度とし、更新は行わない。

(減免等の申請)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は、規則第10条に定める町営住宅家賃等減免(徴収猶予)承認願を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する場合は、申請者の世帯全員の市町村長が発行する非課税証明書

(2) 第2条第1項第2号に該当する場合は、被保護世帯及び住宅扶助支給額を証する福祉事務所長が発行する証明書

(3) 第2条第1項第3号に該当する場合は、その事実を証明する公的機関が発行する書類

(4) 第2条第2項に該当する場合は、その事実を証明する書類

(減免等の承認)

第6条 町長は、第5条の申請を受理した場合において、家賃の減免等を決定したときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)承認通知書(様式第1号)により、該当申請者に通知する。

2 町長は、第5条の申請を受理した場合において、減免等をしないことが決定したときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第2号)により、該当申請者に通知する。

(減免等の辞退及び取消)

第7条 家賃の減免等を受けている者が減免等の基準に該当しなくなった場合は、直ちに町営住宅家賃等減免(徴収猶予)辞退届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の書類の提出があったときは、その翌月から減免等を解除するものとする。

3 承認願に虚偽があることが分かったとき、減免等の基準に該当しなくなったとき又は2ヶ月以上家賃を滞納したときは、減免等を取り消すものとし、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)取消通知書(様式第4号)により通知する。

(減免等の適用除外)

第8条 家賃を滞納している者又は町長の要求した住宅の交換若しくは移転に対し、相当な理由なく従わない者に対しては、家賃の減免等は行わない。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号に規定する市町村民税非課税世帯のうち、赤名団地に令和4年3月31日以前より入居している所得金額の合計が0円の者のみから構成される世帯に対する家賃の減免額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年度から令和7年度までの期間に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める減免率を家賃に乗じて得た額とする。この場合において、算出した減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

年度の区分

減免率(%)

令和4年度

45

令和5年度

40

令和6年度

35

令和7年度

30

(令和4年3月23日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町営住宅家賃等減免及び徴収猶予取扱要綱

平成22年8月31日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)