○飯南町島根の産業体験事業助成金交付要綱
平成22年7月30日
告示第50号の2
(目的)
第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)が実施する農林業定住研修の研修生(以下「研修生」という。)が、財団法人ふるさと島根定住財団(以下「財団」という。)が実施する産業体験事業に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付決定を受けたとき、町が研修生に代わり財団から助成金の交付を受け、当該助成金のうち毎月一定額を研修生に交付することにより、研修生の経済的不安を解消し、研修に専念できる環境を整備することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、飯南町農林業定住研修事業実施要綱(平成22年告示第26号)第5条第1項の決定を受けた者で、U・Iターンのための島根の産業体験事業助成金交付要綱(平成22年4月26日付け島定住号外財団法人ふるさと島根定住財団事務局長通知。以下「財団要綱」という。)第9条の給付通知を受けた者とする。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、月額5万円とする。
(交付申請)
第4条 町長は、研修生より財団要綱第6条第1項に規定する計画書の提出を受けたときは、助成金の交付申請があったものとみなす。
2 町長は、前項の計画書の提出を受けたときは、財団要綱第6条第4項に規定する理由書を作成し、研修生に送付するものとする。
(交付決定)
第5条 町長は、研修生より財団要綱第9条に規定する給付通知書の提出を受けたときは、助成金の交付を決定したものとみなす。
(助成金の請求)
第6条 研修生は、前条の交付決定を受けたときは、助成金の請求を行うものとする。
2 前項の請求は、飯南町定住及び雇用促進条例(平成19年条例第2号)第5条に規定する農林業定住研修助成金の請求に合わせて行わなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年8月1日から施行する。