○飯南町小規模工事等契約希望者登録要綱

平成17年9月1日

告示第105号の1

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町が発注する小規模な建設工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)について、町内業者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該請負設計金額が30万円未満のものとする。

(登録できる者)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者

(2) 飯南町入札参加資格者名簿に登録されている者

(3) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(4) 町税を滞納している者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は、同法第2条第2項に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていない者

(登録申請の方法等)

第4条 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 納税証明書(ただし、納税状況調査の実施の同意をもって省略することができる。)

(2) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を証明する書類の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は、町長が別に定める。

3 登録の有効期間は、3年間とし、以後3年ごとに申請に基づき登録するものとする。

(登録名簿の登載)

第5条 町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を確認し、小規模工事等契約者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったとき、事業を中止又は廃止したときは、小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(登録者の取扱い)

第7条 町長は、小規模工事等に該当する契約にかかる業者等の選定に際しては、登録名簿に登載された者に対し、積極的に見積参加の機会を与えるよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(令和3年6月30日告示第91号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町小規模工事等契約希望者登録要綱

平成17年9月1日 告示第105号の1

(令和4年4月1日施行)