○飯南町肺炎球菌ワクチン予防接種費助成要綱
平成21年12月21日
告示第93号
(目的)
第1条 肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)に要する経費に対し接種費の一部を助成することにより、高齢者の肺炎球菌による肺炎感染の予防と重症化を防止し、肺炎による死亡を減少させる。また、自らが疾病予防と健康管理に対する関心の喚起を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、飯南町とする。
(助成対象者)
第3条 この告示に定める肺炎球菌ワクチン接種費の助成を受けられる者は次に掲げるものとする。(以下「対象者」という。)
(1) 飯南町に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項に定める者
(2) 飯南町に住所を有し医師の判断により接種が必要と認められる者
(3) 脾臓摘出者は保険適用となるため、補助の対象としない
(助成金の額)
第4条 前条に規定する対象者が医療機関において予防接種を受けた場合、接種料金のうち、町が5,000円を助成するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者については、接種費を免除するものとする。
2 接種費の助成回数は、生涯に一人1回限りとする。
(助成の方法)
第5条 委託医療機関は、請求書に予診票と実施台帳を添付し、5,000円に接種者数を乗じた額を請求するものとし、適正と認めるときは、委託料を翌月末までに委託医療機関へ支払う。
2 実施委託契約を締結していない医療機関において、予防接種を受けた場合は、肺炎球菌予防接種償還払い申請書(様式第1号)に領収書及び接種済証を添付して申請するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第3条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、政令第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の第3条の規定の適用については、政令第1条の3第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。