○飯南町物品購入等競争入札参加資格審査要綱

平成22年12月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、飯南町が発注する物品の購入、製造、役務の提供等(以下「物品購入等」という。)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加するものに必要な資格(以下「入札参加資格」という。)の審査その他必要な事項に関し定めるものとする。

(入札参加資格審査の申請)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、第4条に規定する入札参加資格審査を受けなければならない。

2 前項の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 政令第167条の4第1項に該当しない者及び同条第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後2年を経過した者であること。

(2) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合においては、これを受けていること。

(3) 島根県及び飯南町において県税及び町税の滞納がないこと又は納税義務がないこと。

(4) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと又は納税義務がないこと。

(申請手続)

第3条 前条の規定により入札参加資格審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 営業に必要な許可、認可等を受けていることを証する書類の写し

(2) 県税、町税の滞納又は納税の義務がない旨の証明書

(3) 消費税及び地方消費税の滞納又は納税の義務がない旨の証明書

(4) 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状

(5) 印鑑証明書

(6) 使用印鑑届

(7) 登記簿謄本

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(入札参加資格審査)

第4条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する入札参加資格審査(以下「定期審査」という。)及び定期審査を実施する年の翌年に実施する入札参加資格審査(以下「追加審査」)とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、随時に入札参加資格審査(以下「随時審査」という。)を行うものとする。

3 追加審査及び随時審査は、新たに入札参加資格の審査を受けようとする者に限り申請することができる。

(提出期限)

第5条 定期審査に係る申請書類の提出期限は、審査年度の2月末日までとし、追加審査及び随時審査の申請時期は、町長が別に定める。

(入札参加資格者名簿)

第6条 町長は、第4条の規定により入札参加資格を有すると認めるときは入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第7条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査及び随時審査については認定を受けた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、町長は、特別な事情が生じた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。

(変更の届出)

第8条 入札参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、遅延なく入札参加資格申請書記載事項変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称及び代表者

(2) 営業所の名称及び所在地並びに代表者

(3) 使用印鑑

(4) 委任状の記載事項

(入札参加資格の取消し)

第9条 入札参加資格者が、第3条第1項の入札参加資格審査申請書及び同項各号に掲げる書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又は事実の記載をしなかったことが判明したときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町物品購入等競争入札参加資格審査要綱

平成22年12月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)