○飯南町・広島工業大学 緑の分権改革研究センター規程

平成22年12月16日

告示第68号

(設置)

第1条 町長は、飯南町緑の分権改革推進事業の実施に伴い飯南町・広島工業大学 緑の分権改革研究センター(以下「研究センター」という。)を設置する。

(研究センターの目的)

第2条 研究センターは、総務省『緑の分権改革』推進事業に掲げる趣旨を基に、本町のもつ地域資源(豊かな自然環境、再生可能なクリーンエネルギー、安全で豊富な食料、歴史文化資産など)を最大限に活用した実証実験及び賦存量調査を産・学・官の連携により行い、地域が将来に向けての自給力・創富力を具体的かつ実践的に活用できる手法を見出し、飯南町及び中山間地域の活性化に寄与することを目的とする。

(研究室)

第3条 研究センターの研究室は、飯南町農業活性化センター内に置く。

2 研究室の管理については、飯南町地域農業総合管理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第117号)に定めるもののほか、その他の必要な事項はこの告示で定める。

(組織)

第4条 研究センターは、研究センター長及び広島工業大学学外研究室で組織する。

2 研究センター長は、町長が任命する。

3 研究センター長は、研究センターの研究業務を総括し、研究室の管理責任者となる。

4 研究センター長は、第1項に定める者のほか、研究センター員、その他研究に必要な者を置くことができる。

5 研究センター員は、研究業務に従事するとともに研究室の管理を行う。

(業務)

第5条 研究センターの業務は、第2条の目的を達成するため、新エネルギー賦存量を把握し、中山間地域ならではの特徴、手法を活かした経済的、環境的な低炭素社会モデルを構築する研究を行うものとする。

(業務の期間)

第6条 業務の期間は、この告示の施行の日から2年間を限度とする。ただし、研究センター長が研究期間の延長が必要と認めたときは町長と協議の上、期間を延長することができる。

(研究センターの利用)

第7条 研究センターを利用する者があるときの許可及び使用方法については次のとおりとする。

(1) 研究センターを利用するときは、研究センター長の許可を得て使用することができる。この場合において、研究センター長は利用者等を記載した使用簿を作成し町長へ提出するものとする。

(2) センター長は、研究室又は研究室内の備品、その他の機器を利用させるときは、町長と協議のうえ利用を許可するものとする。

(3) 研究センターの利用は無料とし、利用にかかる経費は研究センターがその額を負担する。

(情報の保護)

第8条 個人データ(一般家庭での発電量及び消費電量等)又は知的財産(システム構築・設定に伴う機器及び技術等)に係る情報は研究室に保管してはならない。ただし、やむを得ない事情がある場合であって、町長及び研究センター長が必要と認めるときは、この限りではない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、研究センターに関し必要な事項は飯南町長が別に定める。

この告示は、平成22年12月16日から施行する。

飯南町・広島工業大学 緑の分権改革研究センター規程

平成22年12月16日 告示第68号

(平成22年12月16日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
平成22年12月16日 告示第68号