○飯南町企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
告示第32号の2
(趣旨)
第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成を図るため、第3条に規定する各資金の融資を受ける農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)による認定農業者である農業法人に対し、予算の範囲内において企業的農業法人育成推進利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるものほか、この告示に定めるところによる。
(利子補給金の対象者)
第2条 利子補給金の対象者は、次に掲げる条件をすべて満たす農業法人(以下「借受者」という。)とする。
(1) 基盤強化法第12条第3項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者
(2) 現状の農業所得が基盤強化法第6条第1項に規定する町の農業経営基盤強化促進基本構想に定める目標農業所得を超えていない者
(利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次の表のとおりとする。
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
1 農業近代化資金(農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金をいう。以下同じ。) | 町長が別に定めた率と同率 | 資金の融資の日から10年以内(機械等のみに係る資金にあっては、5年以内) |
2 農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号。以下「公庫法」という。)別表第5第1号の1に規定する資金をいう。以下同じ。) |
(承認内容の変更)
第5条 借受者又は借受者から委任を受けた融資機関(島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則(昭和37年島根県規則第1号)第3条の規定による利子補給契約を締結した融資機関をいう。以下同じ。)は、承認の内容について変更したいときは、申請者が借受者の場合にあっては飯南町企業的農業法人育成推進利子補給変更承認申請書(様式第1号。以下「変更承認申請書」という。)に株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が発行する実行後条件変更承認通知書の写しを添えて、申請者が融資機関の場合にあっては変更承認申請書に変更後の利子補給台帳を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利子補給金の交付申請及び支払)
第6条 借受者又は借受者から委任を受けた融資機関は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について2月10日までに、申請者が借受者の場合にあっては飯南町企業的農業法人育成推進利子補給金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に公庫が発行する残高等確認書を添えて、申請者が融資機関の場合にあっては交付申請書を飯南町に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が融資機関、公庫又は受託金融機関(公庫法第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給に係る資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第8条 受給者、融資機関、公庫又は受託金融機関は、町長が利子補給金に係る資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、各資金の取扱い及び利子補給金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この告示の規定は、平成18年3月31日以前に島根県知事が企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱の一部改正(平成22年島根県農第183号)による改正前の企業的農業法人育成推進利子補給金交付要綱第6条の規定により承認した案件についても、この告示の規定により承認したものとみなす。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。