○飯南町担い手法人育成対策利子補給金交付要綱
平成22年4月1日
告示第32号の1
(目的)
第1条 この告示は、農業法人に対して、担い手法人育成対策利子補給金を交付することにより、効率的かつ安定的な農業経営の育成及び地域農業の持続的な発展を図ることを目的とし、その交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給の対象となる者(以下「借受者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。)である農業法人
(2) 農業参入法人(5年以内に前号の認定を受ける計画を有し、かつ、経営開始後決算を2期終えていない農業法人をいう。)
(3) 平成22年3月31日までに町長から利子補給の承認を受けた農業法人
(4) 平成22年3月31日以前に島根県知事が担い手法人育成対策利子補給金交付要綱の廃止(平成22年島根県告示第184号)による廃止前の担い手法人育成対策利子補給金交付要綱第5条の規定により利子補給の承認を受けた農業法人
(利子補給の対象となる資金の種類、対象者、利子補給率及び利子補給期間)
第3条 利子補給の対象となる資金の種類、対象者、利子補給率及び利子補給期間は、次に掲げるとおりとし、利子補給金の総額については、予算の範囲内とする。
資金の種類 | 対象者 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
1 農業近代化資金(農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する資金をいう。以下同じ。) | ・農業法人 ・農業参入法人 | 町長が別に定める率 | 資金の融資の日から5年以内 |
2 農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律57号。以下「公庫法」という。)別表第5第1号の1に規定する資金をいう。以下同じ) | ・農業法人 | ||
3 経営体育成強化資金(公庫法別表第5第1号の2に規定する資金をいう。以下同じ。) | ・農業参入法人 |
(承認内容の変更)
第5条 借受者又は借受者から委任を受けた融資機関(島根県農業近代化資金の利子補給に関する規則(昭和37年島根県規則第1号)第3条の規定による利子補給契約を締結した融資機関をいう。以下同じ。)は、承認の内容について変更したいときは、申請者が借受者の場合にあっては飯南町担い手法人育成対策利子補給変更承認申請書(様式第1号。以下「変更承認申請書」という。)に株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が発行する実行後条件変更承認通知書の写しを添えて、申請者が融資機関の場合にあっては変更承認申請書に変更後の利子補給台帳を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利子補給金の交付申請及び支払)
第6条 借受者又は借受者から委任を受けた融資機関は、利子補給金の交付申請をしようとするときは、前年の1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金について2月10日までに、申請者が借受者の場合にあっては飯南町担い手法人育成対策利子補給金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に公庫が発行する残高等確認書を添えて、申請者が融資機関の場合にあっては交付申請書を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が融資機関、公庫又は受託金融機関(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第14条第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関をいう。以下同じ。)から当該利子補給金に係る資金の繰上償還の請求を受けたときは、当該受給者に対する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告の義務等)
第8条 受給者、融資機関、公庫又は受託金融機関は、町長が利子補給金に係る資金の融資に関し報告を求めたとき又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させるときは、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。